贈与でもらった土地を売却した場合
よろしくお願いします、個人です
8年くらい前おじいちゃんからある土地を贈与してもらいました
その時は贈与税の申告もしました
今回その土地を売却することにしたのですが、
その際の取得費についての質問です
この土地をおじいちゃんがいくらで買ったかの資料が残っていないのですが
その場合やはり概算取得費の5%しか引けないでしょうか?
何かいい方法はありませんか
■取得費について
おじいちゃんから贈与された土地の取得費について、購入時の資料がない場合、通常は概算取得費として土地の売却価格の5%を使用します。
ただし、他に取得費を証明できる資料や方法がある場合は、その資料を基に取得費を計算することが可能です。
- 回答日:2026/02/27
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る概算取得費5%以外を適用できる「可能性」は残されています。贈与により取得した土地の取得費は、おじい様の取得価額を引き継ぐのが原則であり、その金額を合理的に説明できれば、実額取得費として扱える余地があります。
具体的には、当時の不動産鑑定士による鑑定評価書、金融機関の融資稟議書・金銭消費貸借契約書・担保評価資料などが保管されているケースがあります。これらには購入価額やそれに近い水準が記載されていることが多く、取得費を推認するための有力な補助資料となります。また、不動産仲介会社、司法書士、金融機関への照会も実務上は有効です。
- 回答日:2026/01/21
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