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妻の学生特例の年金を夫に追納してもらう場合

    夫に妻の学生特例年金の追納をしてもらう場合、夫の年収から控除はされますか?

    同一生計とは、妻の年収などに制限がありますか?
    (年収100万は確定しています)

    妻の学生特例分の国民年金保険料を夫が追納した場合、
    夫と妻が「生計を一にしていれば」、その保険料は夫の社会保険料控除の対象になります。
    「同一生計」であることについて、妻の年収に上限はありません。
    妻の年収が100万円でも、同居して家計を共にしていれば問題なく「生計を一にする配偶者」として扱われます。

    • 回答日:2026/01/09
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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