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青色専従者給料の処分権について

    私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。
    小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?

    国税庁の解説(タックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」など)および所得税法第57条の規定に基づき回答します。
    青色専従者給与といえるか
    税法上の適正な「青色事業専従者給与」とは言えません。
    国税庁の定める要件では、専従者給与が必要経費として認められる大前提として「実際に給与が専従者本人へ支払われていること(支払事実)」が求められます。
    通帳やキャッシュカードを本人の意思に反して取り上げられ、生活費などの名目で大半を回収された結果、手元に2,7,500円しか残らない状況は、専従者本人が給与を受領・自由処分できておらず、税務上は「実際の支給がない(または事業主への不適正な不支給・還流)」と判断される可能性が高いです。
    税法上の不備・違法性
    国税庁の基準に照らし、以下の税法上の問題(申告の不備・違法性)が発生します。
    専従者給与の否認と追徴課税: 支払実態がない、あるいは帳簿上の名義貸し・過大な計上と税務署に判定された場合、妻(事業主)の必要経費から全額または一部が除外(否認)されます。その結果、事業主の所得が過少申告であったとして過少申告加算税や延滞税が課されます。
    私的費用・他人の費用の不適正処理: 「妻(事業主)の国民年金」を専従者の給料から引き落としたり回収して支払う行為や、領収書などの根拠書類がないまま「生活費」として全額回収する行為は、個人の私的費用と事業経費を混同した不適正な申告となります。

    • 回答日:2026/09/16
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中丁寧な回答ありがとうございます。
      経営にかかわるなと妻に言われてまして、内情がまったくわからず、流石にやりすぎではないかと気になり投稿させて頂きました。
      業務内容は大して変わらないのですが、2年前は青色専従者給料32万で24万抜かれてまして、4年前までは十年ほど青色専従者給料26万2千円から18万7千円抜かれてました。
      だんだん青色専従者給料が勝手に上がっていくのも税務調査において引っかかるのではと思ってすこし気になります。

      投稿日:2026/09/16

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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