期ズレがあった場合のペナルティについて
本来正しい所得が1期目150万円2期目100万円だったところ
申告上は誤って1期目100万円2期目150万円になっていた場合Ⓐは
1期目に50万円の売上漏れ等の期ズレで延滞税などかかるのだろうと思うのですが
逆に正しい所得は1期目100万円2期目150万円だったところ
申告上は誤って1期目150万円2期目100万円となっていた場合はどうなのでしょうか?
2期合計の所得は同じで納税が先行しているから延滞税などのペナルティは無しなのでしょうか?
それとも1期も2期も誤りで、それぞれ別々で更正の請求というのをくらって、1期目は還付になるけど納税者の誤りだから利息的な還付加算金はつかず、2期目は売上漏れ等の期ズレで延滞税がかかって、結果的には利息的なペナルティが生じてしまうものなのでしょうか?
また、そもそも最初の場合Ⓐについて例えば既に4期の申告納付も済み5期目に突入していた場合
1期目の50万円の過小申告について、2期目でプラマイゼロになるので約1年分の延滞税となるのか
それとも2期でその分過大に納めているとか関係なく現時点までの約3年以上分の延滞税がかかってしまうのでしょうか?
相続税申告において、最初のケースでは、1期目の所得が過少申告されているため、申告期限からの延滞税が発生します。2期目で所得が過大申告されていても、延滞税の軽減にはなりません。
次のケースでは、1期目の所得が過大申告されているため、還付請求が可能ですが、還付加算金は付きません。2期目の所得が過少申告されているため、その分に対する延滞税が発生します。
また、ペナルティは、誤りが発覚した時点に基づいて計算されるため、過去の申告内容に応じて課されることになります。したがって、1期目の過少申告については、申告期限から現在までの延滞税が適用されます。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る国税については、
・過大申告・過少申告の判断は各事業年度単位で行います。(相殺は出来ません。)
・不正の行為により国税を免れた場合を除き、当初申告後1年間経過後から修正申告書を提出した日までの間は、延滞税は発生しません。(除算期間という取り扱いです。)
・還付加算金については、過去に遡ってはつかず、更正の請求をしてから数ヶ月後以降が対象となります。
というルールがあります。
ケースA等について、各事業年度毎にご確認ください。
延滞税の詳しい取り扱いについては、色々なケースがありますので、国税庁のホームページでご確認ください。
No.9205 延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
延滞税の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
よろしくお願いします。
- 回答日:2026/06/16
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