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ロレックス未使用品の売却益の課税について

高級腕時計のロレックス(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないステンレスモデル)新品を購入しましたが、不要になったため、一度も使用することなく買取店に売却しました。
利益としては70万円程あるのですが、この場合、課税はされますか?継続的な売買ではなく、単発の売買です。

非課税で良いかと思いますね。

  • 回答日:2026/08/26
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回答した税理士

税理士法人ディレクション

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士, 公認会計士

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おはようございます、税理士の川島です。
>高級腕時計のロレックス(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないステンレスモデル)新品を購入しましたが、不要になったため、一度も使用することなく買取店に売却しました。
→基本的に生活動産と言われるものの売却は非課税です。また、30万円を超えていますが、貴金属等に含まれないため非課税となります。

  • 回答日:2026/08/26
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回答した税理士

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税理士(登録番号: 151691)

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結論として、ご記載の事実だけであれば、非課税となる可能性が高いです。日常使用目的で購入したステンレス製の腕時計は、原則として生活用動産に該当し、売却益は非課税です。高額なロレックスであっても、貴金属・宝石等の製品でなければ、30万円超という理由だけで課税対象にはなりません。一度も使用していない点のみで直ちに課税されるわけではありませんが、当初から転売・投資目的で購入した場合は課税対象となり得ます。その場合、単発の売却は原則として譲渡所得となり、利益70万円から特別控除50万円を差し引いた20万円が課税対象です。

実際の課税の有無や税額は他の所得の状況などにより変わりますので、具体的な申告については税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/08/26
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非課税と考えて問題ないかと思います。

  • 回答日:2026/08/26
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リフト会計事務所

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 ご提示いただいた条件(貴金属や宝石を含まないステンレスモデル、単発の売買、不要になったための処分)であれば、原則として課税されず、確定申告の必要もありません。
 原則として「非課税」になる理由は、日本の所得税法において、衣服や家具、そして一般的な腕時計といった日常生活に使用する財産は「生活用動産」に分類されるからです。生活用動産を売却して得た利益(譲渡所得)は、金額の大きさに関わらず原則として非課税と定められています。

 貴金属・宝石類として扱われる場合、例えば、金無垢やプラチナ、ダイヤモンドや真珠などが使われた時計で、1個の売却価額が30万円を超えるものは課税対象ですが、「貴金属や貴石・真珠を使わないステンレスモデル」であるため、通常の生活用動産(時計)として扱われます。

  • 回答日:2026/08/26
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回答した税理士

生活用動産の譲渡して、非課税の範囲内になるかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/08/28
  • この回答が役にたった:1

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