結論から申し上げますと、購入代金の全額を経費(減価償却費)にできるとは限らず、業務に使っている割合に応じた按分計上になる可能性が高いと考えられます。
事業に使う資産であれば減価償却を通じて費用にできますが、業務半分・趣味半分とのことですので、私的な利用部分は経費にはできないのが原則です。実務では、走行距離や使用日数など客観的な基準で業務割合を見積もり、その割合分だけを減価償却費として計上する形が一般的です。
なお、車両(バイク)は取得価額の全額をその年に一括で費用化するのではなく、法定の耐用年数にわたって少しずつ償却していく点にもご留意ください。業務割合の考え方や耐用年数の判定は、実際の使用実態によって変わります。
最終的な業務割合や計上方法の判断は個別事情により異なりますので、具体的な処理については税理士または所轄の税務署へご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/08/26
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る個人事業であれば、家事按分(事業に使用した割合分だけを経費として計上する)することになります。
法人であれば、法人所有として、個人使用分に係る維持費や減価償却費等相当額を使用料として個人が法人に支払う。又は、個人所有であれば、法人業務使用に係るガソリン代等を法人から個人へ支払う。
などの方法があります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/08/26
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