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うっかり贈与の返還

    今年に祖父から生前贈与だと言われて100万円ほどもらっていました。(忘れていた)
    そして、母(私と同居しています)から50万円もらいました。
    「母からの贈与」のお金で300円ほど買い物をしました。
    祖父からの贈与を思い出し、贈与税がかからない方法として「母からの贈与」を返せばいいと思ったのですが、すでに少し使っており全額返しても贈与税の対象になるのでしょうか?
    返せば問題ないのでしょうか?

    まず、暦年課税で考える場合、贈与税は1年間に受け取った合計額から基礎控除(一般に110万円)を差し引いて計算します。今年、祖父から100万円、お母様から50万円を受け取っていれば合計150万円となり、控除額を超える部分について贈与税がかかる可能性があります。

    ご心配の点ですが、いったん贈与として受け取ったお金は、後から返したとしても「なかったこと」にできるとは限りません。すでに一部を使っている場合はなおさらで、全額を返してもその年の贈与そのものが取り消されると当然に認められるわけではない点にご注意ください。

    この点、通達において贈与契約の取り消しがあった場合においても、贈与税の課税を行うと記載されています。ただし、国税庁「「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について」の中で、合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例についても記載がありますので、条件を満たした場合には贈与税を課税されない可能性があります。

    実際の判断は事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    一部(300円)を使ってしまっていても、ご自身のお金で300円分を補填して50万円全額を母に返還し、申告期限までに贈与契約を解除すれば、贈与税の対象になりません(贈与自体がなかったものとして取り扱われます)。
    1. 贈与税の基礎控除と現状の計算
    タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」
    贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた額に対して課税されます。
    祖父からの100万円 + 母からの50万円 = 合計150万円
    このままだと110万円を超過する40万円が課税対象となります。
    2. 贈与の返還(合意解除)に関する国税庁のルール
    個別通達「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて(運用4)」
    当事者間の合意によって贈与を取り消し・返還(合意解除)した場合、原則として以下の要件を満たせば、「その贈与はなかったもの(贈与税の課税価格に算入しない)」として取り扱われます。
    申告期限内であること:贈与があった年の贈与税の申告期限(翌年3月15日)までに取り消し・返還が行われていること。
    財産が処分されていないこと:受贈者(あなた)によって贈与財産が処分(売却や担保設定など)されていないこと。
    3. 「300円を使ってしまったこと」への取り扱い
    通達では「財産が処分されていないこと」が要件となっていますが、今回のケースでは以下の2点から問題なく対処できます。
    ① 全額(50万円)を返還する場合
    300円分をご自身の資金から補填し、受け取った金額と同額の50万円を母へ返還することで、実質的に「贈与契約の全額合意解除」が成立し、50万円全体について「贈与はなかったもの」として扱われます。
    ② 使った300円自体についての扱い
    タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」
    扶養義務者(同居の母親)から生活費や日常の買い物などのために取得した財産で、通常必要と認められるものはそもそも贈与税がかからない財産とされています。
    そのため、買い物に使った300円は生活費等の範囲内であり、贈与税の課税対象にはなりません。
    今後の推奨アクション
    国税庁の規定に沿って安全に処理するため、以下の手順で進めることをおすすめします。
    50万円全額を母に返還する(自分の口座から母の口座へ振り込むなど、返還した日時と金額の証拠を残す)。
    返還の理由が「合意による贈与契約の解除」であることを示すメモや覚え書きを残しておく(念のため同一年の申告期限である翌年3月15日までに完了させる)。
    これにより、今年度の贈与は「祖父からの100万円のみ」となり、基礎控除110万円の範囲内に収まるため、贈与税の申告も不要となります。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!
      母に全額返そうと思います。
      「合意による贈与契約の解除」のメモや覚え書きは印鑑など必要なのでしょうか?
      どのような書類を作れば良いのでしょうか

      投稿日:2026/07/31

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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