消費税納税判定に用いる1000万円の『課税売上高』に、株式売買益は含まれるか?
消費税を納税するかどうかの判定基準期間の1,000万円判定に用いる『課税売上高』には、株式売買益は含まれないという理解でよいでしょうか? 課税売上割合の分母に、株式売買益の5%を算入するとされていますが、株式売買益が参入されるのは、この計算のみに限るという理解でよいでしょうか?
有価証券の譲渡は非課税取引になるため、納税義務を判定する課税売上高には含まれません。
- 回答日:2026/07/28
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知るご認識の通りでございます。
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下かどうかで消費税の納税義務の有無を判断しますが、この際確認すべきは「課税売上高」となり、有価証券の譲渡は、消費税法上非課税取引に分類されるため、譲渡に伴う収入は「課税売上高」には該当せず、納税義務の有無の判断に影響がございません。
また、有価証券等の譲渡対価については、消費税の計算上「課税売上割合の計算」の分母にその対価の5%相当額を算入することとなります。
この「譲渡対価の5%を分母に加算する」というルールは、あくまで仕入税額控除を計算するための「課税売上割合」を算出する場面に限ります。
なお、補足ですが、「株式売買益の5%を算入する」と記載されておりますが、正しくは、「譲渡対価の5%」(売買益ではなく売却額)となろうかと存じます。そして、ご質問者様が法人であれば、上記のとおりですが、個人事業主に該当される場合で、事業に係るものではなくプライベート所有の株式(資産運用目的等)を売却したときは、事業としての取引ではないため、課税売上割合の分母に含めないかと存じます。
- 回答日:2026/07/28
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有価証券の非課税と課税売上割合の詳細です。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
- 回答日:2026/07/29
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その理解で概ね正しいです。
基準期間の1,000万円判定に用いる「課税売上高」は、国内における課税資産の譲渡等および輸出免税売上が対象であり、非課税取引である株式の譲渡対価(株式売買益)は含まれません。したがって、株式売買益によって基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることはありません。一方、課税売上割合の計算では、有価証券の譲渡対価の5%相当額を分母(総売上高)に算入する特例があります。この5%算入は仕入税額控除の計算上の特例であり、基準期間の課税売上高1,000万円判定には影響しません。
- 回答日:2026/07/29
- この回答が役にたった:1
1 ご質問の内容のとおり、株式売買益は「課税売上高」には含まれません。
理由としては、株式の譲渡(売却)は、消費税法上で「非課税取引」と定義されているためです。
また、納税義務の判定(1,000万円を超えているか)に用いる課税売上高は、消費税がかかる売上のみを合算して計算します。そのため、株式売買損益や株式譲渡による収入は「課税売上高」に含めないで判断します。
2 株式売買益の「算入ルール」について
ご質問の内容のとおり、この計算(課税売上割合の算出)に限られます。
株式譲渡に関する金額が関係するのは、実際に消費税額を計算する際の「課税売上割合の分母」の計算のみです。
また、他の消費税判定(納税義務の1,000万円判定や、簡易課税制度の適用判定など)に算入されることはありません。
- 回答日:2026/09/25
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課税売上高の1,000万円判定には、株式売買益は含まれません。株式売買益が算入されるのは、課税売上割合の分母に限られます。
- 回答日:2026/09/25
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、納税義務の判定に用いる課税売上高には、株式の売買益そのものは含まれないとお考えいただいてよいかと思います。
株式の譲渡は消費税の非課税取引に該当するため、課税売上高(課税取引の売上)には含まれません。したがって、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定には、株式の売買益は影響しないという整理になります。
一方、課税売上割合の計算では、非課税売上として分母に算入する必要があります。この際、株式などの有価証券の譲渡については、譲渡対価の5%相当額を分母に算入する取扱いとされています。ご質問のとおり、この5%が関係するのは課税売上割合の計算においてであり、納税義務の判定とは別の場面とお考えいただければと思います。
- 回答日:2026/07/29
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回答した税理士
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