メルカリ 確定申告 主にジュエリー売買
現在会社員です。昨年(2025年)に入ってから今現在にかけて元々好きだったジュエリーをメルカリ等フリマアプリで買っては売って(サイズ感が合わなかったり思ってたのと違ったり)を繰り返しています。
フリマアプリで購入した金額より安く売れたり高く売れたものもあります。
ふと、これは税金がかかるのでは?と思い調べたらここに辿り着きました。
一点30万を超えるジュエリーは売却していませんが
一つ一つ取引履歴を見ながら今年入ってのジュエリー7点(のうち1点元々持っていた古いジュエリー)の売却金額の合計が461,400円でした
この元々持っていた1点を除く6点は全てフリマサイトで購入したジュエリーで購入金額の合計が402,200円になります。
全て購入履歴はアプリから確認できますが
無知で恥ずかしい話し、この場合確定申告が必要かどうかを知りたいです。
あと確定申告が必要な場合、配偶者にはできるだけこの内訳を知られたくないのですが何かしら知られてしまう事例は等ありますでしょうか?
結論から申し上げますと、今回のご売却は課税されない可能性が高いと考えられますが、内容を整理して判断する必要があります。
まず、生活のために使う身の回りの品を売った場合、その譲渡益は原則として課税の対象になりません。ただし、貴金属や宝石などで一点あたり30万円を超えるものは対象外とされ、利益が出れば申告が必要になることがあります。今回はいずれも30万円以下とのことですので、この点だけを見ると申告不要となる可能性が高いといえます。
もっとも、同じものを繰り返し買っては売る取引を続けている場合、単なる生活用品の処分ではなく、営利目的の反復的な取引とみなされる余地もあります。その場合は雑所得などとして扱われ、取扱いが変わることも考えられますので、取引の頻度や目的が判断の分かれ目になります。
配偶者に知られる可能性については、申告そのものから直接伝わるとは限りませんが、ご心配な点も含め、具体的な事情を税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る今回のご相談内容からするに、確定申告は不要と考えて問題ないかと思います。当初から、利益を得る目的で転売を繰り返すような場合には、確定申告が必要になりますが、あくまでご自身で利用するジュエリーをサイズ違い等で売却しているに過ぎず、税務上のいわゆる(生活用動産の譲渡)に該当するかと思います。こちらに該当する場合は、原則、非課税扱いとなり、確定申告は不要となります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/07/22
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国税庁の公式HP(タックスアンサー等)の情報に基づき回答いたします。
結論から申し上げますと、今回のケースにおいて所得税の確定申告は不要です。また、税務上の手続き等から配偶者に売買の具体的な内訳(品名や取引履歴など)が知られることもありません。
確定申告が不要な理由(国税庁HPの規定より)
今回のケースでは、以下の2つの観点のどちらから見ても確定申告の必要はありません。
1. 「生活用動産」の譲渡による非課税制度
国税庁では、自分や家族が生活で身につけたり使用したりする衣服やアクセサリーなどを「生活に通常必要な動産(生活用動産)」と定めています。
非課税の基準: 生活用動産を売却して得た所得は非課税(税金がかからない)とされており、確定申告の手続きも不要です。
例外規定: 貴金属や宝石などで「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」の売却は課税対象となります。
ご相談者の状況: 1点30万円を超えるジュエリーは売却されていないとのことですので、非課税の範囲内となります。
2. 給与所得者の「20万円以下」の申告不要規定
仮に「フリマアプリで売買を繰り返しているため、生活用動産ではなく営利目的(雑所得)である」と判定された場合でも、確定申告は不要です。
申告不要の基準: 1か所から給与を受けていて年末調整を行っている会社員の場合、給与以外の所得(=収入から購入費や経費を引いた利益)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。
ご相談者の状況:
売却額の合計:461,400円
購入額の合計:402,200円 + 元々の1点の取得費・メルカリ等の販売手数料・送料等
利益(所得)= 数万円程度(あるいはマイナス)
利益が20万円を大きく下回っているため、雑所得とみなされた場合でも申告不要です。
配偶者に取引の内訳が知られてしまう可能性について
売却したジュエリーの具体的内容(どんな商品か、いくらで買ったか等の内訳)が、税務署等の公的機関から配偶者に知られる仕組みはありません。
税務上で扱うのは「合計金額」のみ: 仮に将来的に税務申告を行う機会があったとしても、申告書に記入するのは年間の「収入総額」や「必要経費の総額」といった数値のみです。個別の取引明細や商品名を提出・記載することはありません。
公的通知の仕組み: 税務署や自治体から家族宛てに「どのような商品を売買したか」という明細通知が届くことはありません。
留意点
申告自体は不要ですが、ご自身のスマホアプリ内の通知画面やフリマアプリの取引履歴画面、銀行口座の入出金明細などを直接見られた場合には知られる可能性がありますので、アプリや口座の管理面のみご注意ください。
- 回答日:2026/07/22
- この回答が役にたった:1
拝見させていただいた限りでは、確定申告不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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