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パーティー参加費の領収書の記載内容について

    記念パーティーの運営を行っている事業者です。
    弊社は適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)です。

    パーティー参加者へ手渡しする領収書についての質問です。

    参加者へ発行する領収書につきまして、下記の記載内容で問題ないかご教示いただけますでしょうか。

    【領収書記載内容(案)】
    ・合計金額(税込):30,000円
    ・但し書き:〇〇パーティー参加費として
    ・発行日:〇年〇月〇日
    ・内訳
     - 税抜金額(10%対象):27,273円
     - 消費税額(10%):2,727円
    ・発行者
     - 会社名
     - 住所
     - 電話番号
     - 適格請求書発行事業者登録番号

    また、宛名についても確認させてください。

    企業単位での参加ではなく、主賓のご友人・知人など個人で参加される方へ発行する領収書については、個人名の宛名を記載せず発行しても問題ないとの認識ですが、相違ございませんでしょうか。

    一方で、企業からの参加者で、会社名宛ての領収書をご希望される方につきましては、会社名を宛名として記載した領収書を発行する運用を予定しております。

    上記の運用で問題ないか、ご教示いただけますと幸いです。

    何卒よろしくお願いいたします。

    ご参考となれば幸いです
    ---------------------
    国税庁HPより
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_a.pdf

    • 回答日:2026/07/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ご提示いただいた領収書の記載内容(案)および企業向けの運用は、国税庁の定める適格請求書(インボイス)の要件を満たしており問題ありません。
    ただし、個人参加者への「宛名なし(省略)」での発行運用については、パーティーの性質や参加者の属性に応じて国税庁の規定上注意すべき点があります。
    1. 領収書の記載内容(案)について
    ご提示いただいた項目は、国税庁が定める適格請求書の記載事項を網羅しています。
    適格請求書発行事業者の名称および登録番号
    取引年月日(発行日)
    取引内容(但し書き:〇〇パーティー参加費として)
    税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率(内訳:10%対象の税抜金額)
    税率ごとに区分した消費税額等(内訳:消費税額)
    適用税率(10%)と消費税額が明確に区分されて記載されているため、記載内容自体に不備はありません。
    2. 宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称)の運用について
    国税庁の規定では、原則として適格請求書には「交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名)」の記載が必要です。宛名を省略できるのは、不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う特定の事業(小売業、飲食店業、旅行業など)において「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付する場合に限られます。
    企業からの参加者(会社名宛て)
    会社名を宛名として正しく記載して発行する運用は、通常の適格請求書の要件を完全に満たすため、全く問題ありません。
    個人での参加者(宛名なし)
    個人参加者への宛名省略の可否は、以下の2点によって判断が分かれます。
    参加者が「一般消費者(事業者ではない)」の場合
    そもそも一般消費者に対してはインボイスを交付する義務がありません。そのため、国税庁のインボイス制度の要件を気にする必要はなく、宛名なし(あるいは「上様」など)の領収書を交付しても法令上の問題はありません。
    参加者が「個人事業者(個人事業主や副業をしている方)」の場合
    参加者が経費として仕入税額控除を受けるためには、原則として宛名が入った適格請求書が必要です。今回の記念パーティーが「主賓のご友人・知人」など特定の関係者のみを対象とするものである場合、国税庁が定める「不特定多数の者を対象とする事業(簡易インボイスが認められる事業)」には該当しない可能性が高いと判断されます。
    したがって、事業者である個人参加者から領収書を求められた場合は、原則として個人名(または屋号)を宛名に記載した通常の適格請求書を発行する必要があります。
    【実務上の推奨対応】
    基本の運用としては宛名なしで手渡しする形でも差し支えありませんが、参加者の中に個人事業主などが含まれており「インボイスとして利用したいので名前を書いてほしい」と要望があった場合には、その場で個人名を宛名に追記して発行できるよう準備しておく運用が国税庁の規定に準拠する形で安全です。

    • 回答日:2026/07/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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    問題ございません。現行の予定通り、進めてください。

    • 回答日:2026/07/09
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    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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