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消費税(2割特例の経過措置)について

フリーランスの個人事業主です。
インボイス制度が始まったきっかけで課税事業者になり、2割特例を使って確定申告をしています。
2024年の売上が1000万円を超えているため、2026年分は2割特例が使えないと思い、
簡易課税に切り替えたかったのですが、提出期限(2025年12月末)に間に合いませんでした。
2026年1月に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しましたが、
適用開始課税期間を「2027年1月1日」で申請してしまいました。2026年1月1日に変更したいです。できますか?
2割特例の経過措置で、届け出期間の緩和がある?と最近知りました。今から簡易課税にできるのかお伺いしたいです。

●「消費税簡易課税制度選択届出書」の適用開始期間を変更できるのか
●2026年分は簡易課税を利用できるのか、もしくは本則課税になるのか

ご教授のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

大変失礼いたしました。
2割特例を適用して翌課税期間の末までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

来年の日付で開始期間を誤った場合、その届出書を取り下げることができるか、そして、取下書を提出することで、課税期間を令和8年からに出し直すことができるかどうかをお近くの税務署にご相談ください。

  • 回答日:2026/06/28
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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はじめまして。
税理士の田口が回答させていただきます。

なお、前提として、2025年分の消費税は2割特例で申告されているものとして回答いたします。

まず、お調べになった「簡易課税の経過措置」は確かにございます。
ネット上の情報では提出期限を「その年の12月31日まで」と記載しているものも多いのですが、その後の法改正により、この期限はその課税期間に係る確定申告書の提出期限までに延長されております。
したがってご質問者様の場合、2026年分について簡易課税の適用を受けるには、本来であれば2027年3月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば適用を受けることが可能でした。

しかし、ご質問者様はすでに「2027年1月1日から簡易課税を開始する」という内容で同届出書を提出されております。この点が今回のネックになります。

●【ご質問1】「消費税簡易課税制度選択届出書」の適用開始期間を変更できるのか
→ 原則として、変更はできないものと思われます。
「2027年1月1日から簡易課税を開始する」という届出自体は内容として誤りではなく、有効な届出です。そして、一度提出(選択)した届出書は取り下げができないのが原則です。
取り下げや訂正が認められる余地がないか、所轄の税務署へ一度ご相談されること自体は可能かと存じますが、原則論としては難しいとお考えいただいた方がよろしいかと思います。

●【ご質問2】2026年分は簡易課税を利用できるのか、もしくは本則課税になるのか
→ 上記のとおり、2026年分について簡易課税の適用がない場合には、本則課税(原則課税)となります。

もし2026年が本則課税になった場合には、たとえば2027年に買う予定であったものを前倒しで買うようにするなど、タックスプランニングによってリカバーしていくことが大事と考えます。

ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)

  • 回答日:2026/06/27
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

Tag税理士事務所|田口直通

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税理士(登録番号: 158875)

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提出期限を過ぎておりますので2026年は簡易課税制度は適用できず原則課税となります。

  • 回答日:2026/06/26
  • この回答が役にたった:0
  • 回答いただきありがとうございます。
    特例の経過措置として、届け出を出し忘れた場合、適用したい年の12/31まで提出が認められていると聞きました。
    2026年内に提出すれば、可能でしょうか?

    投稿日:2026/06/26

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回答した税理士

2026年は課税事業者ですので、2025年12月末までに簡易課税制度選択届出書を提出できなかった時点で、簡易課税は2027年1月1日からの適用になりますので、誤りではありません。2割特例の措置は、あくまで免税事業者がインボイスを登録した場合の経過措置です。したがって、2026年は原則課税となります。簡易課税ではできない設備投資で還付を受けることを考えられた方が良いと思います。

  • 回答日:2026/06/26
  • この回答が役にたった:0
  • 回答いただきありがとうございます。
    特例の経過措置として、届け出を出し忘れた場合、適用したい年の12/31まで提出が認められていると聞きました。
    2026年内に提出すれば、可能でしょうか?

    投稿日:2026/06/26

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