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扶養について

    今年から103万円の壁がなくなり、
    大学生からは159万円までが扶養の壁だというニュースを見ました。
    しかし、色々な記事を見漁ったところ103万円の壁はまだある、月8万8000円以内でなければならないなどたくさんの情報が入ってきてしまい、こんがらがってしまいました。
    また、大学1年生で早生まれは、上限が129万円までという情報もみました。

    私は今大学1年生の早生まれ(2月)なのですがこの場合扶養内でいくらが上限でしょうか?
    現在、56万円ほど収入があり、8月の給与所得予定が80万円です。掛け持ちもしており、3月から7月の給料で連続して、8万8000円超えてしまっています。

    また、大学には多子世帯制度を使い入学、在籍しています。この制度が外れず、住民税や所得税を払わないようにするためには、年内給与をいくらまでに抑えればいいのでしょうか???分かりずらい文章で申し訳ないのですがご回答お待ちしております。

    扶養控除の適用を受けるための収入の上限については、以下の点に注意してください。

    ・扶養控除の対象となる扶養親族の場合、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与収入の場合、給与所得控除を考慮すると、給与収入103万円以下が目安となります。

    ・扶養の壁として、大学生の場合は親の健康保険の被扶養者として認められるための基準も考慮する必要があります。一般的に、年間の収入が130万円未満であることが条件となります。

    ・住民税の非課税基準は自治体によって異なる場合がありますが、多くの場合、合計所得金額が35万円以下、または給与収入で100万円以下であれば非課税となります。

    現在の収入状況と予定収入を考慮し、扶養控除や税金の非課税基準を満たすために、年内の給与収入が103万円以下になるよう調整することを検討してください。大学の多子世帯制度に関しては、具体的な条件が大学ごとに異なる可能性がありますので、大学の事務局に直接確認することをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/17
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    令和8年について回答です。
    親の扶養を外れない、多子世帯カウントを外れない 年間給与収入は136万円以下です。

    • 回答日:2026/06/21
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    令和8年について回答です。
    親の扶養を外れない、多子世帯カウントを外れない 年間給与収入は136万円以下です。

    • 回答日:2026/06/21
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