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無職の住民税の未申告

    昨年の1月20日に退職をして今日まで無職なのですが、住民税の申告が必要な事を知らず申告をしていません。 こちらは今からでもするべきでしょうか?昨年度の収入は退職金、 失業手当、メルカリでの売り上げ8万円くらいです。 昨年は家に住民税、国民保険の請求書が届いていたのですが、申告しないと今年は届かないのでしょうか?

    補足です。

    詳しいご回答が出ていますが、補足します。

    メルカリの売上が生活用動産の不用品処分であれば、原則として所得税・住民税の課税対象となる所得には該当しません。そのため、他に所得がなければ住民税が課税されない可能性が高いです。

    ただし、国民健康保険料の軽減判定等のため、自治体から住民税申告を求められる場合があります。

    不安な場合は、お住まいの市区町村の税務窓口に「昨年は退職後無職で、メルカリでの不用品売却が8万円ほどありましたが申告は必要ですか」と確認いただければ、対応を案内してもらえます。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:1

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    おそらく、退職時に精算されていると思われます。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    おはようございます、税理士の川島です。
    結論から申し上げますと、「メルカリの売り上げの内容」によって住民税の申告が必要かどうかが変わります。 各収入の税金上の扱いは以下の通りです。
    ​1. 各収入の税金上の扱い
    ​失業手当(失業給付)
    ​法律で非課税と定められているため、いくら受け取っていても税金の申告は一切不要です。
    ​退職金
    ​退職時に会社で手続き(退職所得の受給に関する申告書の発行)が済んでいれば、すでに正しい税金が差し引かれて支給(源泉徴収)されています。そのため、原則としてこちらも申告は不要です。
    ​メルカリでの売り上げ(約8万円)
    ​ここが判断のポイントになります。メルカリでの取引が**「何を売ったか」**で扱いが変わります。
    ​【申告不要なケース】:着なくなった服や生活用品など、自分で使っていた「不用品の処分(生活用動産の譲渡)」であれば、税金はかからず、住民税の申告も不要です。
    ​【申告が必要なケース】:転売目的で仕入れた商品の販売や、ハンドメイド作品の販売などの場合は課税対象(雑所得など)になります。この場合、売り上げ(8万円)から、仕入れ値・送料・メルカリ手数料などの「経費」を引いた残りの「利益(所得)」が1円でもあれば、原則として住民税の申告が必要です。
    ​2. 今年は住民税の請求書は届かないのか?
    ​住民税は**「前年の所得」**を元に計算されます。
    ​もし、メルカリの収入が不用品処分にあたり「税金がかかる所得はゼロ」という状況であれば、自治体側はあなたの昨年の所得を把握できない(またはゼロとみなす)ため、今年の住民税の請求書(納税通知書)は基本的には届きません(非課税となります)。
    ​ただし、もし営利目的の販売などで「所得」が出ているにもかかわらず申告をしていない場合は、税法上「未申告」の状態になってしまいます。
    ​今後の具体的なアクション
    ​メルカリの収入が「不用品の処分」であれば税金上の問題はありませんので、そのまま様子を見ていただいて構いません。
    ​もし、「課税対象になるかもしれない」「自分のケースで申告が必要か不安」という場合は、お住まいの市区町村の役所(市民税課などの税務窓口)に、以下のように確認・相談してみてください。期限が過ぎていても、事情を話せばその場で必要な手続きを教えてもらえます。
    ​「昨年1月に退職して以降は無職で、雇用保険のほかにメルカリでの売り上げが8万円ほどあったのですが、住民税の申告は必要ですか?」

    • 回答日:2026/06/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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