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遠方の空き家を相続しました。敷地内樹木伐採のための資金を親族に立て替えてもらうと贈与税がかかりますか

    遠方の空き家を相続しました。
    敷地内樹木が大きくなりすぎ危険なため緊急に伐採が必要なのですが、専門業者の見積もりが七十万と高額で(木の大きさから適正とは考えられるのですが)、すぐには出せそうにありません。
    伐採費用を親族に立て替えてもらった場合、贈与税がかかるでしょうか。
    (なお、すでに空き家の維持費の一部を立て替えてもらっています)

    また、この空き家を売却できた場合、立て替えてもらった伐採費用は、不動産売却の経費として算入できますか。

    親族からの資金提供が返済を前提とした立替金であれば通常は贈与税の対象になる可能性は低いです。また伐採が空き家売却のために必要な費用であれば、売却時の譲渡費用として必要経費に算入できる可能性があります。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。安心しました。

      投稿日:2026/06/16

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    立替金であり、事後的に支払うのであれば、贈与税は課税されません。
    また、暦年で110万円までは、非課税となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    伐採費用については、売却のための必要経費であれば、経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。助かりました。

      投稿日:2026/06/16

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