業務委託契約と雇用契約を掛け持っている場合の親の扶養について
現在私は大学四年生(23歳)で業務委託契約による家庭教師と雇用契約による事務員のアルバイトをしております。
2026年1月〜2026年12月のそれぞれの収入を計算したところ、
業務委託契約による報酬:40万円前後
雇用契約による給与:20万円前後
になりそうです。
この場合親の扶養からは外れるのでしょうか。もし外れる場合は何らかの対策はありますか。
よろしくお願いいたします。
業務委託報酬40万円から必要経費を差し引いた所得と、給与収入20万円による給与所得(給与所得控除後は通常0円)を合計しても扶養判定基準の所得58万円以下と見込まれるため、現状では親の税法上の扶養から外れる可能性は低いでしょう。
- 回答日:2026/06/11
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結論から申し上げますと、現在の収入見込みであれば親の扶養(税制上の扶養親族)から外れる心配はありません。
1. 扶養から外れない理由(国税庁の基準による計算)
親の税制上の扶養(控除対象扶養親族)にとどまるためには、あなたの1月〜12月の「合計所得金額」が58万円以下である必要があります。
(※令和7年度税制改正により、従来の48万円から58万円に引き上げられました)
「収入(額面)」と「所得(利益)」は異なります。あなたの2つの収入から、それぞれの「所得」を計算してみましょう。
① 雇用契約による「給与所得」の計算
給与収入に対しては、国税庁が定めた「給与所得控除(概算経費のようなもの)」を差し引くことができます。現在の税制では、給与所得控除の最低保障額は65万円です。
② 業務委託契約による「雑所得」の計算
家庭教師の報酬は、国税庁の区分では原則として「業務に係る雑所得(または事業所得)」に該当します。こちらの所得は、収入から実際にかかった「必要経費」を差し引いて計算します。
仮に必要経費が0円だったとしても、収入が40万円前後であれば、雑所得は 40万円前後 となります。
③ 合計所得金額の判定
2つの所得を合算して「合計所得金額」を求めます。
親の扶養にとどまる基準である58万円以下をクリアしているため、扶養から外れることはありません。
2. 万が一、収入が増えそうな場合の対策
現状のペースであれば対策は不要ですが、もし「コマ数が増えて業務委託の報酬が予想以上に伸び、合計所得金額が58万円を超えそうになった場合」の対策をお伝えします。
最も有効な対策は、業務委託の収入から「必要経費」を漏れなく計上することです。
国税庁のルールでは、その収入を得るために直接要した費用を「必要経費」として認めています。家庭教師の仕事において、以下のような費用は経費にできる可能性が高いです。
交通費: 生徒の自宅や指導場所へ移動するためにかかった電車代やバス代
教材費・参考書代: 指導のために購入した教科書、問題集、参考書などの購入費用
文房具・消耗品費: 授業で使用するノート、赤ペン、ホワイトボード等
通信費: オンライン指導を行った場合のインターネット代や、保護者との連絡に要したスマホ代の一部(業務に使用した割合分)
注意点
経費として認められるためには、支払いを証明する領収書やレシートを必ず保管しておく必要があります。また、出金伝票等に「日付・訪問先・金額・目的(例:〇〇君宅指導の交通費)」を記録しておくことも大切です。
現時点では40万円+20万円というバランスであれば税金面の壁を意識しすぎる必要はありません.。
- 回答日:2026/06/11
- この回答が役にたった:1
詳しく教えてくださりありがとうございます。
合計所得金額の理解を誤っていましたが、問題がないと分かり安心しました。投稿日:2026/06/11
結論から申し上げますと、ご記載の見込み額であれば、税金の扶養(親の扶養控除)からは外れない可能性が高いと考えられます。
税金上の扶養は、お子さんご本人の合計所得金額で判定します。業務委託の報酬は事業または雑所得となり、収入から必要経費を差し引いた金額が所得です。仮に経費がほぼない場合でも40万円程度、給与は20万円前後とのことですが、給与所得は一定額を差し引いた後の金額で見ます。これらを合計した所得が、扶養控除の判定基準となる金額の範囲内かどうかを確認することになります。2025年以降は基準額の見直しもありますので、最新の金額でのご確認をおすすめします。
なお、健康保険など社会保険上の扶養は税金とは別の基準で判定されますので、こちらはご加入の保険者へご確認ください。
実際の判定は経費の額などで変わり得ますので、具体的な取扱いは税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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