源泉徴収について教えてください
当方、個人事業主で編集者です。4月に開業いたしました。
・当方より、原稿料、撮影料などで個人事業主の方へ支払いが発生します。その場合、当方は、源泉徴収をして支払いをする必要がありますか。
・当方が、支払いを受ける会社様からは「税込価格」から源泉が引かれて入金されます。その場合、当方からの支払いの際も「税込」で源泉徴収額を計算して良いでしょうか。通常、源泉徴収は税込、税抜どちらで計算するのかも教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問についてですが、従業員(専従者を含む)を雇っておらず給与の支払いがなければ、外注先の個人事業主に源泉徴収をして支払う必要はありません。また、通常、源泉徴収の計算は原則「税込」ですが、金額が明確に分かれていれば「税抜」での計算も認められています。
1. 源泉徴収をする義務の有無(源泉徴収義務者)
あなたが外注先に対して源泉徴収を「しなければならないか(=源泉徴収義務者であるか)」は、支払う内容ではなく、「あなた自身が給与の支払いを行っているか」によって決まります。
従業員を雇っておらず、給与を支払っていない場合:あなたに源泉徴収義務はありません。そのため、外注先の個人事業主(ライターやカメラマン)から原稿料や撮影料の請求を受けても、源泉徴収をせずに全額(税込金額)をそのまま支払う必要があります。
今後、従業員や青色事業専従者を雇って給与を支払う場合:あなたは「源泉徴収義務者」となります。その時点で、個人事業主へ支払う原稿料や撮影料(写真の報酬)から、源泉徴収税を天引きして支払う義務が生じます。
※会社(法人)から受ける支払いで源泉徴収されるのは、相手の会社が「源泉徴収義務者」だからです。ご自身が「支払う側」になった時は、上記の通りご自身の雇用状況によって判断が変わるため注意してください。
2. 通常の源泉徴収は「税込」「税抜」どちらで計算するか
国税庁の基本ルールでは、源泉徴収の対象金額は原則として「消費税込みの総額」とされています。ただし、実務上は柔軟な例外ルールが設けられています。
原則:税込価格から計算
例外:請求書等で「報酬本体」と「消費税額」が明確に区分されている場合は、税抜価格から計算しても良い
相手企業から「税込価格」で引かれているのであれば、その企業は「原則通り」の計算方法を採用していることになります。
3. ご自身が支払う際の計算方法について
もし今後、従業員を雇うなどして源泉徴収義務者になった場合、外注先への支払いを「税込」「税抜」のどちらで計算しても法律上は問題ありません。ただし、トラブルを防ぐため以下の実務慣習に合わせるのが一般的です。外注先から届く請求書の記載に合わせる請求書に「税抜金額」をもとに計算された源泉徴収税額が記載されていれば税抜で支払い、税込ベースで記載されていたり消費税が区分されていなければ税込で計算します。事前に契約で消費税の扱いを決めておくあらかじめ発注時に「源泉徴収は税抜(または税込)ベースで計算します」と外注先と目線を合わせておくと、請求書発行時のズレがなくなります。
- 回答日:2026/06/10
- この回答が役にたった:1
早速のご回答ありがとうございます。
理解できました。ありがとうございます。投稿日:2026/06/11
原稿料や撮影料などを個人事業主へ支払う場合でも、ご自身に給与支払者としての源泉徴収義務がなければ源泉徴収は不要です。将来源泉徴収義務者となった場合の源泉徴収税額は原則として税込金額を基準に計算しますが、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば税抜金額を基準に計算することも認められています。
- 回答日:2026/06/10
- この回答が役にたった:0
原稿料、講演料、デザイン料、写真撮影料など、所得税法上の源泉徴収対象報酬を個人へ支払う場合は、支払者である個人事業主も源泉徴収義務者となり、原則として源泉徴収が必要です。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う個人事業主などは例外があります。源泉徴収額は、請求書で消費税額等が明確に区分されていない場合は税込金額で計算し、明確に区分されている場合は税抜金額で計算することも認められています。
- 回答日:2026/06/10
- この回答が役にたった:0
1. 他の個人事業主へ支払う際、源泉徴収をする必要がありますか?
原則として、あなた自身が「給与の支払者(従業員や専従者を雇っている)」でない限り、源泉徴収をする必要(義務)はありません。
国税庁の規定(タックスアンサー No.2793)では、以下のように定められています。
給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
判断のポイント
従業員(アルバイトを含む)や青色専従者へ給与を支払っている場合
⇒ あなたは「源泉徴収義務者」となります。そのため、個人事業主に原稿料や撮影料(所得税法第204条に規定される報酬)を支払う際は、源泉徴収を行って国に納付しなければなりません。
他人を雇っておらず、あなたお一人(専従者もなし)で事業を行っている場合
⇒ あなたには源泉徴収義務がありません。そのため、他の個人事業主から原稿料や撮影の請求書が届いたとしても、源泉徴収(天引き)はせず、請求された全額(税込金額など)をそのまま支払うことになります。
2. 源泉徴収は「税込」「税抜」どちらで計算するのが通常ですか?
国税庁の基本ルール(タックスアンサー No.6929)では、「原則は税込」ですが、「明確に区分されていれば税抜もOK」とされています。
源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
相手(会社様)から税込で引かれている理由
相手企業は、国税庁の「原則通り(税込金額に対して10.21%をかける)」に則って計算している、あるいは社内の会計システムを「税込一括計算」に統一しているためと考えられます。これは税法上、完全に正しい処理です。
あなたが支払う側になった場合の計算方法
もし、あなたに「源泉徴収義務(上記1で触れた給与の支払い実績)」がある場合、支払う際の計算は「税込」「税抜」のどちらを採用しても問題ありません。
ただし、税抜金額で計算するためには、支払先(外注スタッフなど)から送られてくる請求書において、「報酬本体の金額」と「消費税額」が明確に分けて記載されていることが条件となります。
請求書が「原稿料 55,000円(税込)」としか書かれていない場合
⇒ 税込の55,000円を対象に源泉徴収を計算します。
請求書が「原稿料 50,000円 + 消費税 5,000円」と分かれている場合
⇒ 税抜の50,000円を対象に源泉徴収を計算して差し支えありません(税込の55,000円を対象に計算しても間違いではありません)。
まとめ
まずは、ご自身が「給与を支払う個人事業主(源泉徴収義務者)」に該当するかどうかをご確認ください。一人で運営されている間は、他者への支払時に源泉徴収を気にする必要はありません。
- 回答日:2026/06/10
- この回答が役にたった:0
