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高校3年生で2026年1月から3月までのバイト

    三ヶ月間でバイトを辞めて今は大学生で無収入になりました。
    親の社会保険から外れますか?

    お書きになられた状況下では、社会保険の扶養から外れることは無いと考えます。

    • 回答日:2026/06/09
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    社会保険の取り扱につきましては、加入されている健康保険組合により異なりますので、直接お問合せされることを推奨いたします。

    • 回答日:2026/06/09
    • この回答が役にたった:0

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    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    相談者様の状況では、社会保険の扶養を外れることはないかと思います。

    • 回答日:2026/06/09
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    リフト会計事務所

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    三ヶ月でバイトを辞めて無収入になった場合、原則として親の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養からは外れず、そのまま残ることができます。社会保険の扶養基準である「年収130万円未満」は、過去の稼ぎではなく「今後の見込み年収」で判断されるためです。現在は無収入なので条件を満たします。ただし、バイト中の月収が約10.8万円を超えていて、当時一度扶養を外れていた場合は、再度加入(扶養再認定)の手続きが必要になるため親の会社に確認してください。

    • 回答日:2026/06/09
    • この回答が役にたった:0

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    クローバー会計事務所

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