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勤労学生への給料金額

    学生のアルバイトを雇用しようと思います。大学生で勤労学生です。給料を月に10万円支払う(対価に見合った仕事をしてもらってます)つもりですが、親の扶養からは外れないようにしたいとのことですがこの金額でも問題ないでしょうか。

    親の扶養に入れるかは税法上の扶養と社会保険上の扶養で判定基準が異なりますが、給与月額10万円ですと年間120万円となるため税法上は年齢等によって扶養内となる可能性がある一方、社会保険上は交通費を含めた収入見込みや勤務条件も含めて個別に確認が必要です。

    • 回答日:2026/06/09
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    扶養かどうかは社会保険料の扶養で決まります。
    学生と言っても、年齢によって異なります。12月末日において、19歳から22歳であれば、150万円未満であれば、扶養の範囲内です。しかし、その前後であれば、130万円未満である必要があります。
    これらは交通費を含みます。
    4月からは、契約書によって判定できるようになっているようですので、契約書に明記しておくことができれば、それでも良いと思います。

    • 回答日:2026/06/09
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    補足です。

    雇用者(質問者様)側の手続きについて補足します。月10万円の給与を支払う際は源泉徴収が必要です。アルバイトに扶養控除等申告書を提出してもらった上で甲欄で源泉徴収税額を計算し、年末調整またはアルバイト本人の確定申告で精算します。

    親の税法上の扶養控除の観点では、給与年収123万円以下(令和7年改正後)が基準です。月10万円×12ヶ月=120万円は123万円未満ですのでこの金額内であれば親の扶養控除は維持されます。なお所得税上の通勤手当は一定限度額(距離に応じた上限)まで非課税のため、その範囲内の通勤手当は給与収入に含まれません(限度超過分は含まれます)。

    • 回答日:2026/06/12
    • この回答が役にたった:0

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