賃貸用不動産にかかる少額減価償却資産について
令和4年の税制改正で「少額減価償却資産の対象資産から、貸付け(主要な事業として⾏われる貸付けを除く)の⽤に供したものが除外されることとなりました。」とのことですが、当社は建設業を営んでいますが2年前に中古の貸家を購入し、今年20万円のエアコンを取り付けました。年間200万円の家賃収入がありますが主要な事業として行われる貸付けと認められず一括経費も認められないのでしょうか?国税庁のホームページ等をみても、明確な線引きが書いておらず、仮に認められない場合、2棟ならいいのか、5棟なら認められるのかなど考えてしまいます。
御社のケースではエアコン20万円の一括経費(少額減価償却資産処理)は認められると考えられます。
①改正のターゲット(ドローン節税など)ではない
この令和4年の法改正は、ドローンや建築現場の足場材料などを大量に購入して他人にレンタルし、購入年度に一括で大赤字を作って税金を減らすという「露骨な節税商品(租税回避スキーム)」を潰すために作られたものです。
御社のように、実際の物件(貸家)があり、その維持管理のために不可欠な設備としてエアコンを設置する行為は、この規制の対象外です。
②国税庁の通達に「OKな例」として明記されている
国税庁の法人税基本通達(7-1-11の3)には、今回の規制から除外される(特例を使っていい)「主要な事業に付随して行う資産の貸付け」の具体例として、まさに以下のように書かれています。
【通達の例示】
「不動産貸付業を営む法人がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器(エアコン等)その他の減価償却資産を貸し付ける行為」
つまり、法人が不動産賃貸を行っており、その入居者のためにエアコンを設置して貸し出すのは、何ら問題ないと国が認めています。
- 回答日:2026/06/05
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