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法人契約で借りている事務所を社宅と兼ねる場合の役員および社員負担分につきまして

    この度は大変お世話になります。
    法人2期目です。
    事務所を法人名義で借りています。
    代表取締役が事務所にほぼ宿泊していることから
    事務所を事務所兼社宅等にして,法人口座に家賃を入金した方が
    のちのち問題にならないのではと考えました。

    その際,代表取締役は,現在法人が支払っている家賃の
    半額を法人に支払う必要がありますでしょうか。
    また,社員も繁忙期には事務所に寝泊まりしております。
    この場合もいくらかは会社に入金した方がよいように考えておりますが,
    金額はどのように設定したらよろしいでしょうか。

    代表取締役の部屋は事務所全体の約25%,社員の部屋は約11%分となっております。
    ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

    代表取締役に社宅を貸与した場合の家賃については、国税庁ックスアンサーをご確認ください。借りている事務所の面積の25%が対象になります。
    No.2600 役員に社宅などを貸したとき
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
    社員の方が、別に自宅を所有されており、繁忙期のみ事務所に寝泊まりされるのであれば、業務関連であり社宅としての利用ではないと思いますので、家賃の徴収の必要はないと思います。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/06/05
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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