法人契約で借りている事務所を社宅と兼ねる場合の役員および社員負担分につきまして
この度は大変お世話になります。
法人2期目です。
事務所を法人名義で借りています。
代表取締役が事務所にほぼ宿泊していることから
事務所を事務所兼社宅等にして,法人口座に家賃を入金した方が
のちのち問題にならないのではと考えました。
その際,代表取締役は,現在法人が支払っている家賃の
半額を法人に支払う必要がありますでしょうか。
また,社員も繁忙期には事務所に寝泊まりしております。
この場合もいくらかは会社に入金した方がよいように考えておりますが,
金額はどのように設定したらよろしいでしょうか。
代表取締役の部屋は事務所全体の約25%,社員の部屋は約11%分となっております。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
補足です。
役員への社宅貸与の場合、役員が最低限負担すべき金額(賃貸料相当額)は、国税庁タックスアンサーNo.2600の計算式に基づいて算出します。この金額以上を役員が法人に支払えば、差額が給与として課税されることはありません。
事務所全体の賃料に対して居住部分(25%)を基準に賃貸料相当額を計算し、その金額を役員が毎月法人口座に振り込む運用が一般的です。全く負担しない場合は、賃貸料相当額が役員報酬(給与所得)として課税される点にご注意ください。
社員の方の繁忙期の宿泊については、ご回答のとおり業務上の宿泊と整理できれば徴収不要です。
- 回答日:2026/06/08
- この回答が役にたった:1
詳細なご回答をどうもありがとうございました。
賃貸料相当額は固定資産税評価額から算出するということを読みました。
この固定資産税評価額が不明の場合はどのように考えたらよいのかと思っているところです。一番安全なのは,支払っている家賃の50%であろうかと思いますが,その家賃の50%に面積の25%分を按分すればいいものなのかと考えています。
もしお差し支えありませんでしたらご教示くださいましたら大変ありがたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。投稿日:2026/06/10
代表取締役に社宅を貸与した場合の家賃については、国税庁ックスアンサーをご確認ください。借りている事務所の面積の25%が対象になります。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
社員の方が、別に自宅を所有されており、繁忙期のみ事務所に寝泊まりされるのであれば、業務関連であり社宅としての利用ではないと思いますので、家賃の徴収の必要はないと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/06/05
- この回答が役にたった:1
早速のご回答をどうもありがとうございました。
大変助かりました。
今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。投稿日:2026/06/08
