保険金の譲渡について
都民共済の死亡保険金が振り込まれました。
契約者(掛金負担者)は義母で、受取人は配者である私になっています。
掛金は義母が負担していたため、義母へ渡したい気持ちがあります。
この場合、税務上で問題がないか知りたいです。
よろしくお願い致します。
補足です。
ご回答のとおり、義母(契約者・保険料負担者)が保険料を負担し受取人が質問者の場合、死亡保険金の受取りは贈与税の対象となります。
その後、受け取った保険金を義母に渡す場合、法形式上は「質問者から義母への贈与」となり、別途贈与税の問題が生じる可能性があります。実質的に義母が支払った保険料が義母のもとに戻るという経済的実態がありますが、手続き上の整理については税務署に事前にご相談されることをお勧めします。
なお、年間の贈与が110万円以下であれば基礎控除内(非課税)となります。
- 回答日:2026/06/08
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ご参考になりますでしょうか。
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死亡保険金を受け取ったとき
引用;国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
- 回答日:2026/06/04
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます!
投稿日:2026/06/04
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るまず、被保険者、契約者、受取人が全て異なる場合、受取人には贈与税が掛かります。義母からの贈与を受けたとして、確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
そのうえで、義母に贈与することになります。
- 回答日:2026/06/04
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