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役員の医療保険を法人契約にしている場合の保険金について

    お世話になります。
    役員の医療保険を法人名義にしています。今回保険金を請求したので法人口座に保険金が入るのですが、役員報酬は定額給与、賞与は事前給与確定届出を提出済みです。
    この場合、既に決まっている役員賞与の方に保険金を組み込むしかないのか…?と思っているのですがその方法が正しいのか疑問です。
    勧められるがままに法人契約にしましたが、経費になる以外のメリットがないなと気づきました。。
    今回の件について、役員への支払いはどういったやり方が正しいが教えていただきたいのと、その際の仕訳もご教授いただけましたら幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    ご認識のとおり、法人で加入すると法人の収入となるため、例えば役員が入院して一時的に売上が下がった等の補填に充てることになりますね。
    役員個人に払おうとするのであれば、賞与の財源に保険金を充てるということは方法として正しいです。

    別途保険金金額の全額を役員個別に払うと給与課税されるとともに、税務上経費としては認められません。

    その他、慶弔規程を作成し、見舞金として支給することもありますが、あくまで社会通念上の見舞金として認められる金額であり、保険金額を全額見舞金として支給することは税務上は困難であると考えます。

    法人契約は経費になるというところと一時的な収入減少の補填、もし仮に継続するのであれば、将来的に退職時に個人名義に変更するということも有用になるかと思います。

    • 回答日:2026/06/03
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    回答した税理士

    まるおか会計事務所

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    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

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