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コレクションカードの売却について

    お世話になります。
    個人事業主で運送業をしているものです。
    3ヶ月ほど前に実家を整理していた所、古い野球カードが出てきました。
    状態も綺麗で良さそうなものだったので、とある店舗に持ち込んだところ1枚で2,000,000ほどの買取価格になりました。
    記憶が正しければ10年ほど前に300,000ほどで購入したカードだったと思います。
    当時は売却などの意思はなく、購入時のレシート等は無いのですが、この場合値段が値段なので所得として申請が必要かと思いますが、その際区分としては売り上げになるのでしょうか?
    それとも雑収入がよろしいのでしょうか?
    また、購入時の300,000は、証明出来ないので売り上げの2,000,000だけの申請で大丈夫でしょうか?
    以上の、ご指導いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

    ご質問のケースですが、前提として野球カードを事業として継続売買されていたわけではなく、個人のコレクションとして保有されていたのであれば、原則として運送業の売上ではなく、譲渡による所得として検討することになると思われます。
    そのため帳簿上も事業売上ではなく、必要に応じて事業外の雑収入や譲渡所得として区分して考えることが多いかと思います。
    また購入価額30万円についてレシートがない場合でも、当時の購入経緯や相場、取引履歴、カードショップの購入記録など、合理的に説明できる資料があれば取得費として主張できる余地はあります。
    どうしても立証が難しい場合は、取得費を見込めず売却額ベースで申告を検討するケースもありますが、金額が大きいため、購入時の記録が残っていないか一度確認されることをおすすめします。
    なお、コレクション品は課税関係の判断が個別事情に左右されやすいため、最終的には保有目的も含めて慎重な確認が望ましいところです。

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しい解説ありがとうございました。
      先ほど探してたら私が友人から購入した際に発行した領収書の控えが出て来ました。
      額面は28万円で購入日は8年前でした。
      この場合、↑のが証明になると仮定した場合、支払う譲渡所得はいくらくらいになるのでしょうか?
      また当時はまだ会社員で事業もしてなく、払った28万に関しては今更「仕入額」に入れるのは無理ですよね?

      仕入を0で計算した場合、
      (200万-50万(長期保有))×約20%=30万が譲渡所得税で合ってますでしょうか?

      もし経費で認められるなら
      (200万-28万-50万)×約20%で約25万

      もし長期保有も経費も認められないなら
      200万×40%で80万が譲渡所得税で持っていかれるという認識で合ってますでしょうか?

      また仕入として認められる場合28万は確定申告時に譲渡所得税記載時に写しを提出すれば大丈夫でしょうか?

      投稿日:2026/06/01

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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