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大学生の扶養の壁について

    今大学2年生の19歳です。
    扶養の壁についての質問なのですが、

    123万未満→何も取られない
    130万未満→住民税が取られる
    150万未満→社会保険料が取られる
    それ以上は扶養を外れる

    という認識で会っていますでしょうか?
    また、交通手当は含まれるのでしょうか?

    補足です。税法上の扶養と社会保険上の扶養は別々の制度で、それぞれ異なる基準があります。

    所得税については、扶養控除の対象になるためには、お子様の合計所得金額が一定額以下であることが必要です。19歳の学生の方は「特定扶養親族」に該当し、親御様が受けられる扶養控除が一般の扶養控除(38万円)より大きくなっています。

    住民税については、ご回答のとおり令和8年は給与収入119万円以下であれば本人に住民税は課税されません(お住まいの自治体によって基準が異なる場合があります)。

    社会保険(健康保険)の扶養については、一般的に収入が年間130万円未満(交通費含む)であれば扶養のままでいられますが、加入している健保組合の基準をご確認ください。

    給与の交通手当については、所得税法上は一定額まで非課税とされていますが、社会保険の扶養判定では交通費も収入に含めるのが一般的です。この点は所得税と社会保険で扱いが異なりますのでご注意ください。

    • 回答日:2026/05/27
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    このところ、毎年税制改正がありますので、令和8年は、給与の場合、住民税は給与の収入が119万円以下であれば掛かりません。社会保険料は交通費込みで150万円未満であれば扶養です。

    • 回答日:2026/05/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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