まず大前提として、個人事業税は「地方税(都道府県税)」です。そのため、最終的な税額の計算や課税の有無の決定は都道府県(税務事務所)が行いますが、その計算の基礎となるデータは税務署に提出した「所得税の確定申告書」の内容がそのまま地方公共団体へ送信されて使用されます。
確定申告書類の確認すべき場所
1. 確定申告書 第一表:『所得金額』の「事業」・「不動産」欄
個人事業税の対象となるのは、主に事業所得や不動産所得です。
確認する場所: 第一表の「所得金額」ブロックにある「事業(営業等・農業)」欄、または「不動産」欄の金額。
意味合い: ここに記載されている所得金額が、事業税を計算する上でのスタートラインとなります。
2. 青色申告決算書(または収支内訳書):『青色申告特別控除額』欄
確認する場所: 青色申告決算書の「青色申告特別控除額」欄(55万円や65万円など)。
意味合い: 個人事業税の計算においては、上記1の「所得金額」に、この「青色申告特別控除額」を足し戻した金額(控除前の所得金額)をベースに判断する必要があります。
3. 確定申告書 第二表:『住民税・事業税に関する事項』欄
所得税と事業税で扱いが異なる「事業税特有の調整項目」がある場合、ここに記載されます。
確認する場所: 第二表の下部にある「住民税・事業税に関する事項」の欄。
主な項目「非課税所得など」(事業税がかからない特定の事業の所得がある場合に入力)
「不動産所得から差し引いた青色申告特別控除」(不動産所得がある場合)
「前年中の開(廃)業」(年度の途中で開業・廃業した月日)
意味合い: ここに記載がある場合、事業税の計算において所得が減額されたり、営業月数に応じた月割計算が行われたりするため、課税の有無に影響します。
課税されるかどうかの最終判断
「所得税等の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。……詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお尋ねください。」
個人事業税には一律で差し引かれる「事業主控除(原則年間290万円)」などがありますが、これらの具体的な控除額や事業の業種による税率の違い、最終的な課税の有無の基準について、国税庁HPでは「詳細はお住まいの都道府県にお尋ねください」と案内されています。
【まとめ】
前年度の「所得金額(事業・不動産)」+「青色申告特別控除額」を計算し、第二表の調整(開廃業による月割など)を考慮した金額が、都道府県の定める基準(一般的に290万円)を超えるかどうかが目安となります。正確なラインはお住まいの都道府県の税務事務所の情報をあわせてご確認ください。
- 回答日:2026/05/25
- この回答が役にたった:1
大変詳しくお答え頂き感謝いたします。
投稿日:2026/05/25
確定申告書にはその記載はありませんが、
事業所得で290万円がラインとなっています。
詳細は、以下を参照してください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji
- 回答日:2026/05/26
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る一般的な個人事業主であることを前提にご回答させていただきます。
確定申告書第一表の「所得金額(事業)」の欄を確認します。
個人事業税は、青色申告特別控除を引く前の事業所得が、一律で差し引かれる「事業主控除(年間290万円)」を超えているかで決まります。
【確認手順】
第一表の「所得金額」にある「事業(営業等)」の金額を確認する
青色申告の場合、その金額に「青色申告特別控除額(最大65万円)」を足し戻す
この合計額が290万円を超えていれば個人事業税がかかる可能性が高く、以下であれば原則かかりません(※一部の非課税業種を除く)。
- 回答日:2026/05/25
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