支払っていない役員報酬を遡って減額することは可能ですか?
2026年4月に会社を設立しました。
設立当初は売上の見込みが不明であったため、役員報酬をやや高めに設定しておりましたが、直近での売上が当初の想定ほど見込めないことが判明しました。そのため、役員報酬の減額を予定しております。
(年金事務所への変更届の提出およびfreee人事労務での変更登録を予定しております。)
なお、役員報酬の支払日は毎月25日(例:4月分を4月25日支払い)としておりましたが、銀行手続きの遅れにより、本日時点(5月15日)で4月分の支払いが未了となっております。
可能であれば、4月分から減額後の役員報酬にて支払いたいと考えておりますが、そのような対応は可能でしょうか。
可能な場合には、注意点や問題点があればご教示ください。
難しい場合には、5月分から減額する際に、いつまでに何を実施すべきか、ご教示いただけますと幸いです。
既回答の通りです。補足します。設立事業年度(2026年4月〜)の場合、事業年度開始から3ヶ月以内(2026年6月末まで)に株主総会または取締役会で役員報酬を変更する決議を行えば、定期同額給与の要件を満たします。4月分の未払い報酬について「4月分は減額後の金額とする」旨を決議することで、遡った対応も可能と考えられます。ただし、すでに設定した報酬を「なかったこと」にすることはできず、未払い分は「未払金」として計上し続ける必要があります。変更後は必ず株主総会議事録を作成し保管してください。また年金事務所への変更届も忘れずに。
- 回答日:2026/05/19
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役員報酬は、事業年度開始から3か月以内に決定することになっています。
設立事業年度でない場合は、通常、申告前に株主総会で次年度の役員報酬を議決します。
設立事業年度の場合は、事業年度開始から3か月以内に臨時の株主総会で役員報酬を決めることができます。4月からの報酬料金でもよいですし、6月から報酬料金が発生することを議決しても大丈夫です。
年金事務所には、臨時株主総会の議事録を持参し、変更してください。
- 回答日:2026/05/16
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