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消費税について

    2023年9月に個人事業主として開業しました。

    2024年の課税売上高が1000万円を超えているため、2026年から課税事業者になる見込みです。
    (現状インボイス登録は未済です)

    主な業務はデザイン業です。

    2026年分の消費税について、簡易課税制度を検討しています。

    この場合、

    ・2026年分から簡易課税を適用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」をいつまでに提出する必要がありますか?
    ・2026年途中でインボイス登録した場合でも、2026年分から簡易課税は適用可能ですか?
    ・私のケースでは原則課税と簡易課税どちらが一般的に適している可能性が高いでしょうか?

    既回答の通りです。補足します。2023年9月開業の場合、第1期(2023年)は開業年のため前々年(基準期間)の課税売上高はゼロで免税事業者です。2026年から課税事業者になるのは、2024年(第2期)の課税売上高が1,000万円を超えていることによります。簡易課税選択届出書はe-Taxで提出することも可能です。一度選択すると2年間は変更できない「2年縛り」がありますので、高額な機材・ソフトウェア等の設備投資を予定されている場合は原則課税の方が消費税の還付を受けられる可能性もあります。事前に両方の試算をされることをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:1

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    簡易課税は、必ずしも有利とは限りません。簡易課税は、売上高のみに課税されるため、仕入れが多い場合や赤字の場合は不利になる場合もあります。
    また、簡易課税もインボイスも2年間はやめることができません。
    令和8年の簡易課税は間に合いませんでしたが、経営者として、来年からの2年間の経営を考えて決める必要があると思います。

    • 回答日:2026/05/14
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    ・届出の期限
    2026年分から簡易課税を適用するには、前日である2025年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

    ・インボイス登録後の適用
    2026年途中にインボイス登録を受けた場合でも、事前に上記届出書を提出していれば、その年全体の計算に簡易課税を適用できます。

    ・有利判定の目安
    デザイン業はサービス業として第5種事業(みなし仕入率50%)に該当します。PC購入や外注費などの課税仕入れが売上の50%を超える場合は原則課税、経費が少なく自身の労働力が主であれば簡易課税の方が納税額を抑えられる可能性が高いです。

    また、簡易課税を選択すると2年間は変更できないため、設備投資の予定なども踏まえて慎重に判断しましょう。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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