フリマサイトでの高額取引における税金について
某フリマサイトでかつて20万で購入したカードをもういらないなと思って現在の市場価格に近い40万程度で出品を考えています これはもし売れた場合は課税の対象になるのでしょうか?
もし売れた場合は課税の対象になるのでしょうか?
→生活用動産の譲渡として非課税ですが、1点(1組)が30万円を超える場合は、
売却額 − 取得価額 − 手数料等= 利益
となることが考えられます
参考:国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/05/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る既回答の通りです。補足します。今回の譲渡所得の計算は「40万円 − 取得費20万円 − 手数料等 ≒ 約20万円」となります。ここで、譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されます。今回の利益は最大20万円程度で特別控除50万円の範囲内に収まるため、実質的に課税所得はゼロ(税額なし)となる可能性が高いです。ただし30万円超の動産は生活用動産の非課税扱いの対象外ですので、他の譲渡所得との合算で確定申告の際に譲渡所得として申告が必要な場合があります。フリマ手数料は取得費に含めることができます。
- 回答日:2026/05/15
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