夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。
また、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかりますが、暦年課税に係る基礎控除額110万円があるため2万円×12ヶ月=24万円となり基礎控除額の範囲内に収まるためこの場合も贈与税はかかりません。
国税庁のタックスアンサーのURL「贈与税がかかる場合」「贈与税がかからない場合」のURLを添付いたしますので併せてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る贈与税はかかりませんのでご安心ください。
理由は大きく2つあります。
1つ目は、親などの扶養義務者から受け取る「日常生活や教育に必要な資金」は、社会通念上適当と認められる範囲であれば、そもそも贈与税の非課税財産とされているためです。浪人生への月2万円のお小遣いは、一般的な生活費や教育費の範囲内とみなされます。
2つ目は、仮に一般的な贈与とみなされたとしても、贈与税には「年間110万円」の基礎控除(非課税枠)がある点です。月2万円であれば年間24万円ですので、この枠内に余裕で収まります。
- 回答日:2026/05/05
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親から生活費として受け取る月2万円のお小遣いは、通常は贈与税の課税対象にはなりません。扶養義務者である親から、日常生活に必要な範囲で都度支給される金銭は非課税とされるためです。ただし、生活費の範囲を超えて多額に蓄積している場合や、別用途(資産形成等)として管理している場合は、贈与と認定される余地があります。一般的な水準での生活補助であれば問題は生じにくいでしょう。目的と使途、この二点が判断の軸となります。
- 回答日:2026/05/05
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結論から申し上げますと、親からの月2万円のお小遣いは、原則として贈与税の対象にはなりません。
相続税法では、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものについては、贈与税の課税価格に算入しないと定められています。
浪人生への親からのお小遣いは、生活費や教育費の性格を持つものと考えられます。月2万円という金額も、浪人生の生活費として通常必要と認められる範囲内と判断されるでしょう。
ただし、この非課税の適用を受けるためには、実際に生活費や教育費として使用されていることが必要です。お小遣いが生活費・教育費に充てられているかどうかの事実確認が重要となります。また、「通常必要と認められる」範囲内であることが求められますが、月2万円であれば一般的には問題ないと考えられます。
なお、仮にこの非課税規定が適用されない場合でも、贈与税には年間60万円の基礎控除があります。月2万円であれば年間24万円となりますが、基礎控除の範囲内に収まるため、いずれにしても贈与税は発生しません。
親からの生活費としてのお小遣いであれば、税務上の心配をする必要はないでしょう。
- 回答日:2026/05/05
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おこずかいは、「その人にとって通常の日常生活に必要な費用」のためにもらっていると思われますので、贈与には該当しないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 回答日:2026/05/05
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こんばんは、税理士の川島です。
お小遣いの件ですが、・貯金や投資に回した場合、・高額すぎる場合、・資産性の高いものの購入等、基本的に贈与です。
しかし、社会通念上妥当な範囲であれば非課税です(生活費や教育費)。
- 回答日:2026/05/04
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