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TCGの売買における譲渡所得に関して

TCGの売却における確定申告に関する質問です。

20年以上前から保有しているTCG十数枚を売却すると今の相場では合計140万円程度になることがわかりました。

1枚あたりは30万円未満なのですが、この場合譲渡所得による確定申告は必要でしょうか?

また他にもこのケースで納税が必要となる懸念点があればご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

原則として申告不要となる可能性が高い事案です。TCGは通常、生活用動産に該当し、1点あたり30万円以下であれば譲渡益は非課税とされます。本件では各カードがその基準内に収まるため、合計額が140万円であっても直ちに課税対象とはなりません。ただし、短期に反復売却を行う場合や、営利性が認められる態様であれば雑所得等と判断される余地があります。また、購入目的や保有状況によって評価が変わるため、売却経緯の説明可能性を確保しておくことが望ましいです。

  • 回答日:2026/05/04
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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TCGの売却における確定申告の必要性についてご説明いたします。

ご質問のケースでは、1枚あたり30万円未満であるという点が重要です。所得税法では、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされており、所得税法施行令では「1個または1組の価額が30万円を超えるもの以外のもの」が非課税対象とされています。つまり、1個あたり30万円以下のTCGであれば、生活用動産として非課税となる可能性があります。

ただし、ここで重要な判断基準があります。所得税法施行令では、非課税となる生活用動産から除外される資産として「書画、こつとう及び美術工芸品」が明記されています。TCGが美術工芸品に該当するかどうかが、非課税判定の最重要論点となります。TCGが単なる娯楽用のカードゲームであれば生活用動産として非課税となる可能性がありますが、希少性や美術的価値を有する収集品と判断される場合は、この除外規定に該当する可能性があります。この点については、国税庁の取扱いや個別の事情を踏まえた判断が必要となります。

次に、取得価額の確認についてです。20年以上前の購入価格と現在の売却価格140万円との差額が譲渡益となります。仮に当時数万円で購入したものが140万円で売れる場合、その差額が課税対象になります。

取得価額を証明する資料(当時のレシートや購入記録)があれば、正確な譲渡益の計算が可能です。資料がない場合の取扱いについては、参照した法令テキストのみでは明確な根拠が示されていないため、お近くの税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

なお、継続的・反復的にTCGの売買を行っている場合は、営利目的とみなされ雑所得や事業所得として扱われる可能性もあります。この場合は譲渡所得とは異なる税務処理が必要になってきます。

本件は、TCGが美術工芸品に該当するかどうかの判断を含め、個別の事情を踏まえた判断が必要となりますので、お近くの税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/05/04
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以前趣味で集めていたTCG売却であれば、確定申告不要と考えて頂いて問題ございません。転売で利益を得るために売買しているような場合には、確定申告が必要となります。

  • 回答日:2026/05/04
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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