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買い過ぎたプラモデルの売却

万博の影響にてガンダムプラモデルのストアが大阪で開催された際に大量に購入をしました
ただ勢いで購入した為、作成•部屋に置くことが難しくなり1月〜4月の間で駿河屋やまんだらけなどの買取店に持ち込み買取をして貰いました。
1個で30万を超えるものは無いのですが、作成したプラモデルを飾る為、持っていたフィギュアなどを一緒に売却し、合計金額は約50万円近くになっています
購入金額のレシートはない状態ですが、この場合確定申告が必要になるのでしょうか?
定価換算すると利益はありませんが、購入額が照明できない為、課税対象になるのではないか不安でなりません。ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします

ガンダムプラモデルやフィギュアの売却について、確定申告の必要性をご説明いたします。

今回のケースでは、個々のプラモデルやフィギュアが30万円以下であることから、所得税法上の「生活に通常必要な動産」として非課税扱いになる可能性が高いです。所得税法では、生活用動産の譲渡による所得は原則として非課税とされており、1個または1組の価額が30万円を超えるもの以外は課税対象外となります。

ただし、以下の点にご注意ください。営利目的での転売や継続的な売買活動と判断される場合は、雑所得として申告が必要になります。今回は万博の影響で勢いで購入し、部屋の都合で手放したという経緯ですので、単発的な不用品処分と考えられます。

購入時のレシートがない点についてですが、生活用動産として非課税扱いになる場合は、取得費の証明は不要です。定価換算で利益が出ていないとのことですので、実質的に所得は発生していないと考えられます。

なお、給与所得者の方で他に副収入がない場合、仮に雑所得に該当したとしても年間20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、住民税については別途申告が必要な場合があります。

今回の状況を総合的に判断すると、趣味で収集したものを部屋の都合で手放すという一般的な不用品処分に該当し、確定申告は不要と考えられます。

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:1

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今回のケースでは確定申告は不要かと思います。理由は以下2点です。

1. 生活用動産の譲渡は非課税
通常の生活で使う家具、衣服、趣味のコレクション(プラモデルやフィギュア)は「生活用動産」に該当します。これらを売却して得た利益は、原則として非課税です。合計額が50万円であっても、課税対象になりません。

2. 利益(所得)が発生していない
所得税は「売却額 - 購入額」の利益に対してかかります。定価換算で利益が出ていないのであれば、実質的な所得はゼロです。

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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結論から申し上げますと、今回のケースでは原則として確定申告の必要はありません。
国税庁のホームページの情報に基づき、その理由を整理して説明します。
1. 「生活用動産」の譲渡は非課税
国税庁の規定では、家具、什器、衣服、その他の資産で「生活に通常必要な動産」を売却して得た利益については、所得税がかからないことになっています。
「家具、じゅう器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は、非課税となります。」
プラモデルやフィギュアは趣味の品であり、一般的にはこの「生活用動産」の範囲に含まれます。そのため、これらを売却して得たお金は、金額の多寡に関わらず課税の対象外となります。
2. 30万円超のルールについて
ご相談に「1個で30万を超えるものはない」とありましたが、これは以下の規定を意識されてのことかと推察します。
国税庁HPより
「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、(中略)課税されます。」
貴金属や高額な骨董品などは例外として課税対象になりますが、プラモデルやフィギュアはこれらに該当しないのが通例です。仮に1個30万円を超えていたとしても、それが「趣味の範囲の生活用動産」とみなされる限り、基本的には非課税です。
3. レシート(購入額の証明)がない点について
「購入額が証明できないため課税されるのではないか」という不安についてですが、そもそも「非課税」の取引であれば、利益が出ているかどうかを計算する必要自体がありません。
課税対象(事業として売買している場合など)の場合: 「売却額 - 購入額」を計算するため証明が必要。
非課税(今回のケース)の場合: 売却額がいくらであっても、生活用動産の処分であれば所得としてカウントされない。
したがって、レシートがないことで罰則を受けたり、強制的に課税されたりすることはありませんのでご安心ください。

注意点:申告が必要になる唯一のケース
もし、これが「不用品の処分」ではなく、「利益を得ることを目的として、継続的に転売を行っている」とみなされる場合は、生活用動産であっても「事業所得」や「雑所得」として課税対象になる可能性があります。
しかし、今回のように「勢いで買ってしまったものを、飾る場所がないために一括して買取店へ持ち込んだ」という事情であれば、営利目的の転売とはみなされず、確定申告は不要と判断されます。
まとめ
プラモデルやフィギュアの売却益は、原則として非課税です。
合計額が50万円であっても、私物の処分であれば確定申告は不要です。
非課税であるため、購入時のレシートがなくても問題ありません。

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございました
    わかりやすくてとても助かります
    1点お聞きしたいのですが、今回、ゲーム・ガンプラ・グッズなど合計60個ほど10回に分け売却し、そのうちの8割ほどがガンプラになります
    営利目的ではありませんし、これ以上処分する予定はありませんが、税務署から営利目的判断された場合、税務署から確認連絡が来たりするのでしょうか?

    投稿日:2026/04/22

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回答した税理士

税理士法人 中央総研

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 滋賀県

税理士(登録番号: 127774)

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