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トレカ

トレカの売買なんですが
断続的なら営利目的で確定申告しないと行けないと思うんですが
例えば、1年間だけ売って、来年は全く売らない場合は場合は大丈夫ですか?
新品BOXなんですが

1年間だけの売買であっても、取引の規模や態様によっては確定申告が必要になる場合があります。

新品BOXの売買が生活用動産の譲渡に該当するかという点ですが、購入目的が転売にある場合は生活用動産ではなく商品として扱われるべきです。その場合、所得税法施行令で定める生活用動産の非課税規定は適用されません。

重要なのは「営利目的」や「継続性」の判断です。1年間だけの取引であっても、取引の規模が大きい、購入時点で転売を意図していた、組織的・計画的に売買を行っていたといった要素があれば、営利目的の取引と判断される可能性があります。新品BOXを購入して売却する行為は、一般的なコレクション活動とは異なり、商品の流通に関与する商業的な性格が強いと判断される場合があるからです。

申告義務の有無は、給与所得者かどうかで判断が分かれます。給与所得者の場合は雑所得が20万円を超えると確定申告が必要です。給与所得者でない場合は、雑所得を含む各種所得の合計額から所得控除を差し引いた課税所得がプラスになれば申告義務が生じます。

いずれにせよ、取引の実態を総合的に判断する必要がありますので、具体的な取引回数や金額、購入の経緯などを整理したうえで、税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/18
  • この回答が役にたった:1

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「翌年売らないかどうか」は判定に影響しません。重要なのは、その年の取引実態が営利性・継続性を有していたかです。新品BOXを一定期間にわたり反復して売買し、利益が出ている場合には、その1年のみであっても雑所得や事業所得として課税対象となる可能性があります。逆に、単発的な処分に近いのであれば譲渡所得として扱われる余地もありますが、内容次第です。したがって「1年だけだから大丈夫」という整理にはならず、当該年の取引の性質で判断するのが原則となります。

  • 回答日:2026/04/17
  • この回答が役にたった:1
  • 返事ありがとうございます
    明確な決まりがないので、グレーなんですね

    投稿日:2026/04/17

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税理士法人CROSSROAD

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1点30万円超の貴金属・骨董品や、転売目的の継続的な販売で年間20万円(給与所得者)の利益が出た場合は申告対象となります。

  • 回答日:2026/04/17
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  • 返事ありがとうございます
    例えば、持っているコレクション新品BOX100個(原価6000)を全て売ってしまって利益150万ぐらい、今後2、3年は全く売らなかったら
    確定申告しなくてもいいですか?

    投稿日:2026/04/17

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>返事ありがとうございます
本人が営利目的ではなく、コレクションの売買と認識してれば大丈夫って事ですか?
→質問内容が営利目的との記載・短期間で売買を繰り返すようでしたら営利目的と判断される場合があります(利益を目的として売買)。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0
  • 返事ありがとうございます
    コレクションと認識して、短期間で売買がなければ、営利目的と認識されないんですね

    投稿日:2026/04/16

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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こんにちは、税理士の川島です。
>例えば、1年間だけ売って、来年は全く売らない場合は場合は大丈夫ですか?
→1年間だけであっても、営利目的であれば確定申告が必要です(1年のうちに継続的な売買を行っている場合)。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0
  • 返事ありがとうございます
    本人が営利目的ではなく、コレクションの売買と認識してれば大丈夫って事ですか?

    投稿日:2026/04/16

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