メルカリの売り上げについて
50万円ほどのキャリーバッグ一点(不用品)を売却した場合、課税対象でしょうか?
また、課税対象の場合どのぐらい課税されますか?
本件は原則として課税対象外となる可能性が高い事案です。
キャリーバッグは通常、生活に通常必要な「生活用動産」に該当し、その譲渡による所得は非課税とされています。たとえ売却額が50万円であっても、この性質が認められる限り、課税は生じません。
ただし、貴金属や骨董品等、資産性の高い動産は別扱いとなる点には留意が必要ですが、一般的なキャリーバッグはこれに該当しないと考えられます。
- 回答日:2026/03/27
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通常は、課税の対象外と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/03/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るそのキャリーバッグが日常生活で使用していたものであれば、原則として課税されません。
所得税法では、衣服や家具などの「生活に通常必要な動産」を売却して得た所得は非課税とされています。1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や書画・骨とうなどは課税対象となりますが、一般的なブランドバッグ等の不用品売却はこれに該当しないのが通例です。
- 回答日:2026/03/26
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1度しか使用していない場合はどうなりますか?
投稿日:2026/03/26
