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司法書士法人に支払う報酬の消費税について

    私は不動産賃貸業の法人を経営しています。
    このたび不動産を購入し、登記手続きを司法書士法人に依頼しました。
    その際の請求書に報酬にかかる費用に消費税がかかっていなかっため尋ねたところ、
    法人(私の会社)と司法書士法人での取引の場合、報酬にかかる消費税は発生しないとのことでした。これは正しい見解なのでしょうか。

    司法書士法人の報酬には通常どおり消費税が課税されるため、「法人同士だから消費税が発生しない」という説明は正しくございません。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    >源泉所得税と消費税の両方となります。

    メッセージ、ありがとうございます。
    ────────────
    〇源泉所得税
    →内国法人間の取引でしたら、源泉所得税は発生しないです。
     補足:『個人事業主である司法書士への支払』は、源泉所得税が発生する可能性が高いです。(今後の参考のために補足しました。)
    ────────────
    〇消費税
    →こちら『内税』で請求書を作成されている可能性は、ございませんか?
     もしくは『登録免許税・印紙・立替費用の精算』などの可能性は、ございませんか?
     司法書士側で『売上に該当する』ものと『それ以外のもの』で差があるのでは?と推測しました。
    ────────────
    〇参考サイト
    下記URLの国税庁のサイト『謝金、調査費』など、
    No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2801.htm
    ────────────
    上記内容で、いかがでしょうか?
    (2026年3月7日現在の国税庁のサイトなどを参考に回答しています)

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:0

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    司法書士法人の説明は、誤っていると思われます。通常通り、課税取引ですので、消費税が課されます。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    >法人(私の会社)と司法書士法人での取引の場合、報酬にかかる消費税は発生しないとのことでした。

    こちら、確認です。
    消費税ではなく『源泉所得税』ではないでしょうか?
    ────────────────────────
    もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:0
    • 返答いただきましてありがとうございます。
      源泉所得税と消費税の両方となります。

      投稿日:2026/03/07

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