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扶養について

    学生の娘が旦那の扶養に入っていたんですが、バイトをしており一昨年の収入が103万を超えていたと先日会社から話があったようです。会社側は税務署から連絡がきたとの事でした。その事から70,000円給料から減額とはなしです。この70,000円減と言うのはだとうなんでしょうか?

    このあたりの計算はケースバイケースになりますので、正確には何とも言えませんが、70,000円という金額自体は、そこまでおかしな金額ではない気がします。

    会社から7万円の計算根拠をご提示いただき、ご確認いただくのが一番良いかと思います。

    • 回答日:2026/03/01
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    扶養の是正の話ですね。
    一昨年ということですので、令和6年の話だと思います。
    令和6年は定額減税がありました。娘さんの定額減税30,000円分の減税を受けていたということだと思いますので、まずその30,000円の減税が受けられなくなったということだと推察します。残り40,000円については、ご主人の収入金額等の詳しい年末調整の状況・娘さんの年齢によりますので、何とも言えませんが、それほどおかしい金額ではないように思います。

    • 回答日:2026/03/01
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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