扶養について
学生の娘が旦那の扶養に入っていたんですが、バイトをしており一昨年の収入が103万を超えていたと先日会社から話があったようです。会社側は税務署から連絡がきたとの事でした。その事から70,000円給料から減額とはなしです。この70,000円減と言うのはだとうなんでしょうか?
■扶養控除と収入の基準について
扶養控除の適用を受けられるためには、扶養親族の年間所得が103万円以下である必要があります。学生であっても、アルバイトなどでこの基準を超えると扶養から外れる可能性があります。
■会社からの指摘と税務署からの連絡について
会社が税務署から連絡を受けた場合、扶養控除の適用が誤っていた可能性が考えられます。これにより、給与からの控除が修正され、税額が再計算されることがあります。
■70,000円の減額について
具体的に70,000円の減額が妥当かどうかは、再計算された税額や、過去の扶養控除の適用状況によって異なります。詳細な計算を確認するには、会社の給与担当者や税務署に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/05/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るこのあたりの計算はケースバイケースになりますので、正確には何とも言えませんが、70,000円という金額自体は、そこまでおかしな金額ではない気がします。
会社から7万円の計算根拠をご提示いただき、ご確認いただくのが一番良いかと思います。
- 回答日:2026/03/01
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扶養の是正の話ですね。
一昨年ということですので、令和6年の話だと思います。
令和6年は定額減税がありました。娘さんの定額減税30,000円分の減税を受けていたということだと思いますので、まずその30,000円の減税が受けられなくなったということだと推察します。残り40,000円については、ご主人の収入金額等の詳しい年末調整の状況・娘さんの年齢によりますので、何とも言えませんが、それほどおかしい金額ではないように思います。
- 回答日:2026/03/01
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