固定資産台帳の事業供用開始日について
事業主になる2年前に購入したPCの固定資産台帳の事業供用開始日の記載について迷っています。
事業供用開始日はどちらを言いますか?
①事業主になり使用した日
②2年前に事業に直結する作業を始めた日(ポートフォリオの作成)
AI相談では、開業準備のためにパソコンで作業を開始した日②の回答でしたが、厳密的には、税理士さんの回答を参考ということでしたので質問致しました。
開業前に個人(プライベート)で購入されたPCは、開業日をもって事業用に転用されたことになります。固定資産台帳の事業供用開始日は開業日を記載してください。ポートフォリオ作成等の開業準備を2年前から行っていたとしても、PC自体は減価償却資産であり、開業費(繰延資産)とは異なる扱いとなります。購入日から開業日までの非業務用期間については、耐用年数1.5倍・旧定額法で減価の額を計算し、転用時の未償却残高を出した上で、開業日以降の減価償却費を計算します。
- 回答日:2026/03/01
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