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固定資産台帳の事業供用開始日について

    事業主になる2年前に購入したPCの固定資産台帳の事業供用開始日の記載について迷っています。
    事業供用開始日はどちらを言いますか?
    ①事業主になり使用した日
    ②2年前に事業に直結する作業を始めた日(ポートフォリオの作成)
    AI相談では、開業準備のためにパソコンで作業を開始した日②の回答でしたが、厳密的には、税理士さんの回答を参考ということでしたので質問致しました。

    ①が正しいです。

    • 回答日:2026/03/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    開業前に個人(プライベート)で購入されたPCは、開業日をもって事業用に転用されたことになります。固定資産台帳の事業供用開始日は開業日を記載してください。ポートフォリオ作成等の開業準備を2年前から行っていたとしても、PC自体は減価償却資産であり、開業費(繰延資産)とは異なる扱いとなります。購入日から開業日までの非業務用期間については、耐用年数1.5倍・旧定額法で減価の額を計算し、転用時の未償却残高を出した上で、開業日以降の減価償却費を計算します。

    • 回答日:2026/03/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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