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ウーバーイーツの紹介料を経費にすることはできますか?

    友達へのウーバーの紹介料が51万円はいる予定です。
    紹介をした人に全額返す予定だったので、私の収入になると困ります。

    chatGPTに聞くと、銀行で送金履歴を残して、確定申告で経費とすればいいといわれたのですが、本当にそうでしょうか?

    最悪、収入になって払わないといけなくなる税額分だけもらいたいのですが、増額する税金は大まかにいくらになるでしょうか?

    年収は252万円、妻と1歳の子供がいます。

    実質的にご自身の利益でないのであれば、原則として「収入」に計上しない処理が検討対象です。紹介料を一時的に受領し、そのまま全額を紹介者へ渡すのであれば、性質は「預り金」に近く、雑所得計上後に経費化する構造とは本質が異なります。

    重要なのは、契約関係と実態です。ご自身が報酬受領者として確定的に権利を取得しているなら収入認識が原則となります。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      これは、つまり、
      特に収入として報告する必要がなく、確定申告でも特にこのことについてやらなくていいということでしょうか?

      一応、銀行で送金をして、送金履歴は残しておこうと思っています。

      投稿日:2026/02/27

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    実質的にご自身の利益とならない「預り金」性質であれば、原則として収入計上は不要です。したがって確定申告上も、損益に影響させる処理は行いません。

    もっとも、形式上あなた名義で報酬確定している場合は収入認識が原則となります。その場合は同額を支払手数料等で処理する構造になります。

    銀行送金履歴を保存するのは極めて重要です。契約内容と資金の流れが一致していることが、税務上の説明力を担保します。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:0

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