知り合いにハンドメイドを手伝ってもらうのは経費にできる?
私は扶養に入っている大学生です。
バイトはしておらず収入はハンドメイドのみです。扶養を超えないように45万?以内に手取りが収まるようにしています。
対面販売やPOPUP前の納品の手伝いなどを知人にバイトとして頼みたいのですが、それは経費になりますか?会社や個人事業主とも言えない私でも経費としてお渡しできるのでしょうか?
45万以内に収める予定なので、確定申告などはしておりません。
知人に経費として渡せる場合、どんな手順を踏めばいいですか?
■ 経費としての支払いについて
・知人に支払う報酬は、経費として認められる可能性があります。ただし、そのためには業務に対する対価として支払われたことを証明する必要があります。
・支払いに関する記録をきちんと残し、領収書や契約書を作成しておくことが重要です。
・支払った金額や日付、業務内容を明記した記録を保存してください。
・また、知人に支払う報酬が一定額を超える場合、所得税の源泉徴収が必要になることがありますので、注意が必要です。
- 回答日:2026/04/30
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るハンドメイド販売を事業として行っている以上、知人に支払うお手伝い代は「外注費」として経費に算入できますが、相手には「領収書」を書いてもらうか、支払明細(日付・内容・金額・相手の氏名)を記録して保管することを推奨いたします。
- 回答日:2026/02/20
- この回答が役にたった:0
ハンドメイド収入が事業または雑所得に該当する以上、販売補助への支払は必要経費になり得ます。法人でなくとも個人で支払可能です。ただし、扶養判定は「収入」ではなく所得(収入−経費)で判断されますので、45万円という基準の理解は再確認が必要です。知人へ支払う場合は、業務内容・日付・金額を明記した簡易な契約書や領収書を作成し、振込記録を残してください。継続的であれば源泉徴収の要否も確認が必要です。
- 回答日:2026/02/20
- この回答が役にたった:0
