1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. メルカリの利益

メルカリの利益

    クレーンゲームが趣味で、フィギュアやお菓子をたくさん獲得してます。
    獲得してもいらないフィギュアや食べきれないお菓子などはメルカリで販売しています。その際の売り上げ分で利益が出ていた場合は所得税の対象となるのでしょうか?(いくら以上だと対象なのか?)

    また、お菓子を整理するために棚を購入し使用していた場合は、クレーンゲーム代や梱包資材費などのように経費扱いになるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    趣味の範囲で取得した景品を処分的に売却する場合は原則として非課税です。生活用動産の譲渡は所得税法上課税対象外だからです。ただし、営利目的で継続的に仕入・販売していると認められれば雑所得等として課税対象となります。その場合は利益(売上−必要経費)が年間20万円を超えると申告要否が生じ得ます。棚の購入費やクレーン代は、単なる趣味であれば経費にはなりません。営利性の有無が判断の分水嶺となります。

    • 回答日:2026/02/20
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございました。

      処分的に売却する場合は原則として非課税とのことですが、フィギュアは取りたいだけで、ほとんど売却しています。利益が出る時もありますが、それでも大丈夫でしょうか?

      それを一年以上続けている場合は営利目的とみなされるでしょうか?

      投稿日:2026/02/20

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

    回答者についてくわしく知る

    判断は「回数」や「利益の有無」だけで直ちに決まるものではございません。生活用動産の処分であれば、結果として利益が生じたとしても原則として非課税の枠内にとどまります。しかし、取得時点から転売を想定し、継続的・反復的に売却している場合には、営利性・事業性があると評価される余地が生じます。一年以上継続している事実のみで直ちに営利目的と断定されるわけではありませんが、取引態様、数量、仕入方法、保管状況等の実態を総合的に勘案して判断される点にご留意ください。

    • 回答日:2026/02/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee