役員妻を扶養に入れる事は出来るか?
役員2人(夫婦)のみの合同会社を経営、協会けんぽに加入しております。
妻の役員報酬を下げて夫の扶養に入る事は出来るでしょうか?
形式的に役員報酬を下げれば直ちに扶養に入れるというものではございません。協会けんぽの被扶養者判定は、年間収入見込130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満等が基準となります。役員は原則として常勤性・継続性があるため、実態として会社に従事している限り被扶養認定が否認される可能性もございます。また、役員報酬の減額は原則期首改定が基本で、恣意的変更は法人税上の問題も生じ得ます。実態と税務双方を踏まえ慎重に判断されるべきです。
- 回答日:2026/02/20
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アドバイスありがとうございます。
来期以降の報酬を決定する際の参考にさせていただこうと思います。投稿日:2026/03/02
