メルカリでの確定申告について
恥ずかしながらアイドルの特典会に応募する為アルバムを40万円分購入いたしました。その中で付属のフォトカードをメルカリで販売したのですが全て売っても売上が梱包費や手数料を抜いて30万円でした。利益自体は出ていませんが確定申告は必要ではないでしょうか?オンラインで購入している為スクリーンショットなどは全てあります。
特典会の度に結構な数のアルバムを買う為年内に同様のことがあと1.2回あると思います。
会社に何らかの通知が行かないか心配です。
今回のケースでは確定申告は不要であり、会社に通知が行くこともありません。
理由は以下の2点です。
所得(利益)が発生していない:所得税は「売上 - 経費」に対して課税されます。アルバムを40万円で購入し、カードを30万円で売却した(10万円の赤字)状態であれば、課税対象となる「所得」がゼロ(マイナス)のため、申告義務はありません。
生活用動産の譲渡:アイドルのグッズやCDは「生活に通常必要な動産」とみなされ、その売却による所得は原則として非課税です。
今後、同様の売却を繰り返しても、通算して「購入額(原価)を売上額が上回らない」限り、税金はかかりません。購入時のスクリーンショットは、万が一「転売(営利目的)」を疑われた際の「赤字の証明」として大切に保管しておいてください。
- 回答日:2026/02/16
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不要と考えます。
- 回答日:2026/02/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る今回の取引は営利目的の継続的転売とは評価されにくく、原則として「生活用動産の譲渡」に該当する可能性が高いと考えられます。アルバム購入は特典会参加が主目的であり、フォトカードは付随物と整理できます。そのため、通常は課税対象外となり、利益も出ていない以上、確定申告は不要と考えられます。
もっとも、同様の行為を年内に複数回繰り返し、実質的に転売事業と見なされる規模になれば「雑所得」として判断される余地もあります。
- 回答日:2026/02/16
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