トレーディングカード売却益の確定申告について
先日、趣味で集めていたトレーディングカード(トレカ)を売却しようと思い、ネット見積もりに出してみました。
高額査定として返ってきたものが3枚あり、1枚が35万円、1枚が18万円、1枚が5万円の計58万円になるようでした。
この3枚の購入時の費用は合計で17万円ほどだったので、売却益としては41万円の利益が発生するのですが、この場合は確定申告が必要なのでしょうか?
それとも譲渡所得の特別控除分を差し引いて申告無しでも大丈夫なのでしょうか?
今回のケースでは確定申告は不要となる可能性が高いです。
トレーディングカードは、営利目的の継続取引でない限り、税務上は生活用動産の譲渡に該当します。生活用動産の譲渡益は原則として譲渡所得となり、
譲渡収入 − 取得費 − 特別控除50万円
で計算します。
ご質問の内容では、
売却額58万円
取得費17万円
差引利益41万円
となりますが、ここから特別控除50万円を差し引くと、課税所得は0円です。
したがって、他に申告すべき所得がなく、今回が一時的・偶発的な売却であれば、確定申告は不要と考えて差し支えありません。
ただし、同様の高額売却を反復・継続して行っている場合は、雑所得と判断される余地が出てきます。
- 回答日:2026/01/07
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返信ありがとうございます。
丁寧に教えていただきありがたいです。もう1つ質問になってしまうのですが、この「他に申告すべき所得」というのは副業ではない普通の仕事で得ている所得も含まれるのでしょうか?
投稿日:2026/01/07
