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以前勤めていた会社の未払い賃金の税区分について

    昨年11月まで勤務していた会社より未払い賃金が今年に一括で入金されました。
    今年開業届を出したため、個人事業主のほうで収入を含めていいと話をうけ、クラウド会計で取引登録をしようと思っています。
    その場合は税区分はどのようになりますか?

    昨年分の未払い賃金が今年支払われた場合でも税務上は「給与所得」に該当し、個人事業の収入には含めず、クラウド会計へ事業収入として登録する必要はなく、仮に記録する場合でも税区分は消費税「対象外」として処理するのが適切でございます。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:1

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    未払い賃金は、個人事業の収入には含めません。
    たとえ入金が今年でも、性質はあくまで給与所得であり、支払を受けた年分の給与として課税されます。事業用のクラウド会計には計上せず、確定申告では「給与所得」として申告します。原則として支払者から源泉徴収票(支払年分)が交付されるため、それに基づき申告してください。事業収入に混ぜると誤りになります。

    • 回答日:2025/12/29
    • この回答が役にたった:1

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    基本的には、給与所得になります。

    • 回答日:2025/12/30
    • この回答が役にたった:0

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