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社会保険料 扶養条件

    ①60歳超えの女性。来年2月から個人年金12万円入ります。
    株の配当金も少し入るのですがそれも収入に入り15万円を超えると扶養から外れますか?⓶健康保険はどうです
    か?⓷債権の年2回入る金額も収入になりますか?

    社会保険は社会保険労務士の先生がご専門ですので、税理士は専門外です。
    従って、社会保険労務士の先生か健康保険組合等にお問い合わせいただいた方がよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/12/25
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

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    社会保険の扶養判定は「年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)」が原則です。個人年金・株の配当・債券利息はいずれも収入に含まれます。今後1年間の見込収入で判断します。健康保険も同様基準です。詳細は加入健保へ確認を。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■ 扶養から外れる条件について

    ・個人年金や株の配当金がある場合、それらは収入として計上されます。通常、年間の合計が130万円を超えると扶養から外れる可能性があります。

    ■ 健康保険について

    ・健康保険の扶養判定も収入基準があり、一般的に年間収入が130万円を超えると扶養から外れることがあります。

    ■ 債権の収入について

    ・債権からの収入も、他の収入と同様に合計して扶養判定の基準に含まれます。

    • 回答日:2026/02/06
    • この回答が役にたった:0

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