妻名義の築50年超えの家のリフォームについて
結婚30年の夫婦です。妻の両親と同居。妻の父が亡くなり、家と土地を妻が相続。築55年のため2000万の耐震リフォームをします。リフォーム代金を夫が支払うと贈与税がかかりますか。対策として、何かありますか?
リフォーム代金を夫が支払うと、妻への贈与とみなされる可能性があります。そのため、贈与税がかかる可能性があります。
- 回答日:2026/01/29
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る夫婦間であっても無償の金銭のやり取りは贈与税の対象になります。
この場合は、奥様所有の財産の価値を増加させることになり、資産の移転が起きていますので贈与になるかと思います。
一般的には奥様への貸付にして将来に渡り返済してもらうことが多いと思います。
- 回答日:2025/12/18
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