私は、友達紹介キャンペーンやポイ活で貰ったペイペイポイント40万円分程を今年に貰い、34万円分使用しました。この場合雑所得は34万円分という認識で大丈夫ですよね? 加えて、住民税の申告が必要かどうかを知りたいです。 また、私は未成年者でアルバイトや給与所得はありません。
雑所得になるのは「使った34万円分」で、住民税の申告が必要です。
回答ありがとうございます。 住民税の申告が必要なのは理解しました。申告に必要なものだったりを教えてもらいたいです。
投稿日:2025/11/19
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税理士(登録番号: 156732)
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