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海外在住者に請求書を送る場合の消費税

    海外在住者にサービスを購入してもらうことになり、請求書を送りますが、10万円の商品の場合は10万円で請求書を作るべきか、消費税をのせて11万円で請求書を作るべきか教えてほしいです。

    海外在住者にサービスを購入してもらう、つまり海外への役務提供となるので、「国外取引」に該当するため取引の内容によって変わることはありますが一般的には10万円で請求することになります。

    国税庁のタックスアンサー、国外取引のURLも添付致しますので併せてご確認ください。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm

    • 回答日:2025/11/13
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    回答した税理士

    海外在住者への役務提供が「国外取引」に該当する場合は日本の消費税は課税されないため、請求書は10万円のままで作成します。

    • 回答日:2025/11/13
    • この回答が役にたった:0

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