海外在住者に請求書を送る場合の消費税
海外在住者にサービスを購入してもらうことになり、請求書を送りますが、10万円の商品の場合は10万円で請求書を作るべきか、消費税をのせて11万円で請求書を作るべきか教えてほしいです。
海外在住者にサービスを購入してもらう、つまり海外への役務提供となるので、「国外取引」に該当するため取引の内容によって変わることはありますが一般的には10万円で請求することになります。
国税庁のタックスアンサー、国外取引のURLも添付致しますので併せてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
- 回答日:2025/11/13
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る日本の消費税は、国内取引に対して適用されます。海外在住者への販売は、通常「輸出取引」として非課税になります。そのため、10万円の商品の場合は、消費税をのせずに10万円で請求書を作成することが一般的です。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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