インボイス未登録業者への支払いについて
10,000円(税抜)の発注をインボイス未登録の個人事業主に支払う場合、税込11,000円として払うのが一般的かとは思いますが税込10,000円で払うと法的に問題はありますか?
私は個人事業主の立場ですが、支払い先からインボイス未登録を理由に消費税を引いた金額支払うと言われ妥当かどうか疑問に感じており質問しました。
おはようございます、税理士の川島です。
一概には言えませんが、インボイス未登録という理由で消費税分差し引いて支払うことは独占禁止法に触れる可能性があります。
インボイス未登録の方との取引で、支払う側にもデメリットがあります。原則消費税1,000円を多く納付する必要があります(簡潔に書くと消費税は、年間で預かった消費税▲支払った消費税、を納めます。特例等を除く)。
- 回答日:2025/11/10
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税込10,000円で支払うこと自体は法的に問題ありません。
(違法ではありませんが、契約内容に依存します。)
もし契約が「税抜10,000円+消費税」と明記されている場合は、
相手がインボイス未登録であっても11,000円支払いが原則的に正しいです。
今後は、契約書・見積書・請求書の段階で「税込 or 税抜」を必ず明示しておくことが重要です。
- 回答日:2025/11/10
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さっそくの回答ありがとうございます
大変参考になりました
見積書への記載が「税抜10,000円+消費税」と明記されている場合は、インボイス未登録であっても11,000円支払いが原則的に正しいと理解しましたがあっていますでしょうかまた消費税を明記していても、1,000円を差し引いて支払いをしてきた時は法的に問題は出ますか?
(都度契約書を結ぶことがない為、客先への価格提示機会は見積書のみです)
投稿日:2025/11/10
