転職後 税金
7月に退職し 2ヵ月して転職
普通徴収になり、10 月1月が普通徴収にきりかわり、転職先は 1月からいつまで税金がひかれないか
知りたいです。
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退職後、普通徴収に切り替わった場合、新しい転職先での給与からの住民税の天引き(特別徴収)は、通常、翌年の6月から開始されます。
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このため、1月から5月までの期間は、原則として住民税が給与から引かれません。
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ご不明な点がございましたら、適宜ご確認ください。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る10月1月が普通徴収に切り替わっているとのことなので、新しい勤務先で特別徴収への切り替えの申請をしていないのであれば1月の支払いが終わった時点で今年の住民税の支払いは終了し、来年の6月から次の住民税の徴収が始まるので、それに合わせて6月分給与から個人住民税の天引きが始まる事になります。
- 回答日:2025/10/16
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る>普通徴収になり、10 月1月が普通徴収にきりかわり、転職先は 1月からいつまで税金がひかれないか知りたいです。
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こちらについて確認です『転職先の給与から個人住民税を切り替えるための手続』をされましたか?
もし、手続をされたらその手続が完了したタイミングで、そうでないときは来年6月支払分給与から、個人住民税をお給料から天引することとなる予定です。
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この辺について、会社のご担当者から何か聞かれていますか?
(2025年10月11日現在の、普通徴収・特別徴収のルールをもとに回答しています。)
- 回答日:2025/10/11
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転職先で住民税が給与天引き(特別徴収)に再開されるのは、翌年の6月支給分(=令和7年6月支給分)からになります。
したがって、今年10月~翌年5月までは、あなた自身で普通徴収(納付書)で納め続けることになります。
- 回答日:2025/10/10
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来年の6月から、本年分の徴収が始まります。
転職先に普通徴収の納付書を持って行くと、今年中に特別徴収に切り替えてもらうこともできます。
- 回答日:2025/10/10
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