コレクション(トレカ)の売却に対する確定申告の有無
車の購入費用として、長年収集したコレクション(トレカ)を売却することを検討しております。
中古カードを売却予定で、売却合計金額は約150万円と見積もっております。
単体で30万円を超えるものはありません。
この時、確定申告は必要となりますでしょうか。
確定申告が必要な場合、
当時の購入金額が価格が不明慮な物が多いためどのように申告すればよろしいでしょうか。
また、わかるものでもフリマサイト等で購入した際の購入履歴がほとんどとなります。
■ 確定申告の必要性について
・売却合計金額が150万円で、単体で30万円を超えるものがない場合、確定申告の必要はありません。
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■ 購入金額不明の場合の申告方法
・申告が必要な場合、購入金額が不明な場合は、合理的な方法で取得価格を見積もることが求められます。
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- 回答日:2025/10/06
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人的に収集ししていただけのもので、
せどり目的や反復継続的に営利目的でないものであれば、
確定申告の必要はないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/08/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこのケースでは確定申告が必要となる可能性が高いです。
書かれたように、所得税法上、生活に通常必要とされる家具や衣類などを売却した際に生じる所得は非課税とされています。しかし、趣味で収集していたトレーディングカードのように、生活に通常必要でない資産を売却して得た所得は「譲渡所得」として所得税の課税対象となります。
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当時の購入金額が価格が不明慮な物が多いためどのように申告すればよろしいでしょうか。
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取得費の金額が不明な場合、収入金額の5%を概算取得費として申告することができます。
この場合、収入金額が150万円であれば、概算取得費は150万円 × 5% = 7.5万円となります。
この場合、収入金額が150万円であれば、概算取得費は150万円 × 5% = 7.5万円となります。
- 回答日:2025/08/05
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